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ページ番号:21213

更新日:2026年2月27日

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加算関係(者)

当該様式は、国が省令、告示及び通知で定めた様式で、令和8年4月1日から当該様式に完全移行となります。

完全移行までの期間は、従前の様式の利用も可能です。

エクセル等に不具合、誤字等お気づきの点があればご連絡お願いします。

加算の届出時期と適用時期について

【加算が増える場合】

毎月15日までに届出→翌月1日から適用!提出期限は厳守してください!

※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます

※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出→翌々月1日から適用

※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

(例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着

【加算が減る場合】

加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出→算定要件を満たさなくなった日から適用

減算届に必要な添付書類及びその他届出が必要な加算について

【注意事項】

  • 郵送による提出(特定記録郵便等で送付してください。)
  • 計画相談支援の「各加算」に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。

加算届出書様式

【全加算共通の届出書】

※必ず下記の【各加算に関する届出書】と一緒に提出してください。

【各加算に関する届出書】

※必ず上記の【全加算共通の届出書】と一緒に提出してください。

※別紙42~46は市町村届けのため様式なし

※1 利用開始時には予見できない事由により短時間労働(4時間未満/日)となった者がいた場合、短時間労働となった日から90日分を限度として、延べ労働時間数及び延べ利用者数から除外しても差し支えないとされています。その場合には、「短時間利用者報告書」を県に提出してください。

※2 (別紙57)スコアの公表状況に関する届出は就労継続支援A型の事業所において、年1回、前年度実績を提出する際に一緒に提出してください。

お問い合わせ先

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