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ページ番号:23157
更新日:2026年4月17日
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新規指定事前相談(児)
当該様式は、国が省令、告示及び通知で定めた様式で、令和8年4月1日から当該様式に完全移行となります。
完全移行までの期間は、従前の様式の利用も可能です。
エクセル等に不具合、誤字等お気づきの点があればご連絡お願いします。
新規指定に係る事前相談に必要な書類
新たに事業所の指定を受けたい場合は、こちらのページをご確認の上、申請前に事前相談を行ってください。
事前相談の際には、以下の書類を郵送によりご提出ください。提出期限について(エクセル:13KB)(必着)
※施設整備に係る補助金や開発許可の申請、事業所移転のための事前相談については、こちらの簡易事前相談シート(エクセル:26KB)に図面等を添えて提出してください(補助金等の申請期日の2週間前までに提出してください。)。
※建物の改築を伴う購入及び賃貸契約の前に、図面だけ送付しての相談が増えております。図面だけでは判断できない点があるため、上記の簡易事前相談シートにより相談してください。
設備基準や人員配置基準については、こちらのページをご確認ください。
障害福祉課 自立支援係 TEL:0742-27-8513
【必要書類】サービスごとの必要書類はこちら(エクセル:22KB)でご確認ください
- 事前相談シート(エクセル:32KB)
※該当するサービスのシートを使ってください。 - (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- (参考様式3)経歴書
※児童発達管理責任者就任予定者の分 - (参考様式4)実務経験証明書
※児童発達管理責任者就任予定者の分
事前相談時点では写しで構いませんが、本申請時には原本の提出を求めます。
- 各研修修了証の写し
※児童発達管理責任者就任予定者の分 - (参考様式5)平面図
※各部屋の面積(平方メートル・内法)、用途及び扉の位置を記載すること。
また事前相談時には、入り口からの導線を確認します。 - (参考様式6)居室面積・設備備品等一覧表
- (参考様式10)建築物関連法令確認記録報告書
※関係法令に違反している場合、新規指定出来ません。
【注意事項】
- 事前相談は、新規指定申請の1か月前までに行ってください。
県土マネジメント部またはまちづくり推進局への開発(建築)行為事前協議については、上記の事前相談を完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネジメント部またはまちづくり推進局の担当部署にお問い合わせください。