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ページ番号:21214

更新日:2026年2月27日

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加算関係(児)

当該様式は、国が省令、告示及び通知で定めた様式で、令和8年4月1日から当該様式に完全移行となります。

完全移行までの期間は、従前の様式の利用も可能です。

エクセル等に不具合、誤字等お気づきの点があればご連絡お願いします。

加算の届出時期と適用時期について

【加算が増える場合】

毎月15日までに届出→翌月1日から適用!提出期限は厳守してください!

※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます

※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出→翌々月1日から適用

※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります

(例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着

【加算が減る場合】

加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出→算定要件を満たさなくなった日から適用

減算届に必要な添付書類及びその他届出が必要な加算について

【注意事項】

  • 郵送による提出(特定記録郵便等で送付してください。)
  • 計画相談支援の「各加算」に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。

加算届出書様式

【全加算共通の届出書】

必ず下記の【各加算に関する届出書】と一緒に提出してください。

【各加算に関する届出書】

必ず上記の【全加算共通の届出書】と一緒に提出してください。

※支援プログラムの公表については、県に届出がされていない場合に減算することとなりますが、県に届出がされていない場合であっても令和7年3月31日までの間は減算されません。ただし、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、速やかに取組を進める必要がある点にご留意下さい。

お問い合わせ先

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