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ページ番号:5137
更新日:2026年3月16日
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障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ
最新情報
指定基準等
※配置されている人員の資格等が有効なものか、各事業所においてご確認いただくようお願いします。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び従業員の配置に必要な研修や資格の有効期限が切れた場合には、配置要件を満たさなくなります。
減算の対象となる場合、加算の算定ができなくなる場合がありますので、ご留意ください。
※各研修の研修内容、受講要件等については、担当部署、担当機関にお問い合わせください。
障害福祉サービス関係
※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。
障害児通所・入所支援関係
※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。
感染症等が集団発生した場合
障害福祉サービス事業所・施設等において、利用(入所)者や職員に、感染症や食中毒等が集団発生した場合は、下記様式により障害福祉課及び保健所に報告してください。
報告までの流れ
