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ページ番号:22878
更新日:2026年4月22日
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令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出書等の提出について
様式等追加・修正履歴
・Q&Aの問2-9(役員等への処遇改善)について、取扱いを記載しました。(4月21日)
・Q&Aを載せました。(4月10日)
・大規模事業者用の1200事業所に対応した別紙様式2を追加しました。(4月9日)
・国からの修正等が複数あったため、提出期限を延長しました。詳細はこちら。(4月8日)
・別紙様式2について計算式に修正がありましたので差し替えを行いました。詳細はこちら(ワード:16KB)。(4月8日)
・コールセンターの電話番号に誤りがありましたので、修正を行いました。(4月8日)
・提出期限及び提出書類について、詳細を追記。(4月6日)
・別紙様式2について、計算式に修正がありましたので差替を行いました。(4月3日)
・「体制等状況一覧表」については、厚生労働省から令和8年度の様式が示さました。(4月2日)
※当該様式は厚生労働省及びこども家庭庁が示すもので、毎年度複数回の修正が行われており、県のHPの更新にはタイムラグが発生しますのでご承知ください。
届出について
標記の件につきまして、厚生労働省より以下のとおり正式な通知が出されました。
奈良県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(補助金)についてはこちらのページをご確認ください。
令和7年度分からの主な修正点については、
・次年度への移行に伴う改正
・処遇改善加算Ⅰロ・処遇改善加算Ⅱロ・相談系サービスにおける処遇改善加算の創設
※それに伴い令和8年度特例要件を新たに設定しております。
【Q&A】
Q&A(PDF:331KB)(R8.4.9)
※Q&Aの問2-9について、令和8年度において処遇改善加算の対象者として広く障害福祉従事者を対象したことから扱いが整理されました。そのため、代表取締役等であってもサービス等事業所の業務を行っている場合は、役員報酬等の改定による処遇改善を行ってよいこととする。なお、計画作成時等に提出は求めないが、処遇改善による役員報酬増額がわかる資料を残し、求めた際には提出ができる状態にすること。
【通知】
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:812KB)
つきましては、令和8年4月以降の福祉・介護職員処遇改善等加算を算定される場合には、
下記のとおり届出書等の提出が必要となります。提出期限までにご提出くださいますようお願いいたします。
●提出書類
【すべての法人が提出】(区分に変更がなくても提出必要)
<4・5月分>
(1)【者】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(xlsx 35KB)
※特記事項に「変更前」「変更後」の処遇改善加算((例)変更前:処遇改善1.、変更後:処遇改善2.)をご記入ください。
(2)【児】障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(xlsx 22KB)
※特記事項に「変更前」「変更後」の処遇改善加算((例)変更前:処遇改善1.、変更後:処遇改善2.)をご記入ください。
(3)【者】介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表_(令和8年4・5月)
【児】介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表_(令和8年4・5月)
※ご希望される加算区分に○をご記入ください。
<6月以降分>
(4)【者】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(xlsx 35KB)
※特記事項に「変更前」「変更後」の処遇改善加算((例)変更前:処遇改善1.、変更後:処遇改善2.)をご記入ください。
(5)【児】障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(xlsx 22KB)
※特記事項に「変更前」「変更後」の処遇改善加算((例)変更前:処遇改善1.、変更後:処遇改善2.)をご記入ください。
(6)【者】介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表_(令和8年6月~)
【児】介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表_(令和8年6月~)
※ご希望される加算区分に○をご記入ください。
(7)・別紙様式2(加算 計画書)(エクセル:383KB) ※4月8日修正反映
・(大規模事業者用)別紙様式2(エクセル:2,046KB) ※4月9日追加
・記入例(エクセル:388KB) ※4月8日修正反映
【計画提出後に提出((9)は必要に応じて提出)】
(9)・別紙様式4(加算 変更届出書)(エクセル:30KB)
【特別な事情(経営状態の悪化等)により賃金を引き下げる必要がある場合に提出】
(10)別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:31KB)
不備がある場合は、受付に時間を要し、ご希望される月からの算定に間に合わない可能性があります。
●提出期限:令和8年4月24日(金曜日) 加算の請求についてこちらをご確認ください。
※地域相談支援は令和8年6月から算定対象となります。左記事業所のみ運営している場合や6月以降に加算を算定する場合は、令和8年6月15日までにご提出ください(指定特定相談支援事業のみ運営している場合は、市町村への提出となりますので、市町村にご確認ください。指定特定相談支援事業と他の事業を併せて実施して一体的な計画を策定する場合は、県と市町村両方に提出が必要になります(県への提出期日は4月24日となります。)。)。
●提出方法:郵送(特定記録郵便等)
〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
※制度及び様式の記入方法に関しては、上記の電話番号にご連絡ください。
(宛先)〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援係 あて
※封筒に赤字で「令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算届出書在中」と記載してください。
※奈良市内で事業を実施する事業所等は、奈良市障がい福祉課に提出してください。
※ ただし、県と奈良市による指定事業所が両方ある法人で、一括して届け出る場合は、それぞれの様式を用いて、同じ届出内容を奈良県と奈良市の両方に提出してください。