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ページ番号:8821
更新日:2026年5月20日
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住宅宿泊事業(民泊)について
住宅宿泊事業について
住宅宿泊事業法、奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が6月15日に施行され、一定の要件を満たす場合、一般の「住宅」においても住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)ができるようになりした。事業の開始には届出が必要です。年間180日を超えない日数での実施が可能ですが、一部地域においては、実施に制限がかかる場合があります。また、適正に届出された住宅には標識が掲示されます。
詳細については、手引きをご覧ください▼
- 住宅宿泊事業法の概要
- 条例による制限等
- 住宅宿泊事業者が行うべきこと
- 住宅泊事業を行うには
- 住宅宿泊事業法に基づく届出情報
窓口
届出の相談については、管轄の県内保健所までお寄せください。
郡山保健所
奈良県大和郡山市満願寺町60-1
0743-51-0193
(大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
中和保健所
橿原市常盤町605番地の5
0744-48-3033
(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
吉野保健所
吉野郡下市町新住15-3
0747-64-8131
(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村)
吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所)
五條市岡口1丁目3-1
0747-22-3051
(五條市、野迫川村、十津川村)
奈良市域の場合、届出先は奈良市となります。
