トップページ > しごと・産業 > その他の産業 > 旅館業・宿泊業 > 住宅宿泊事業(民泊)について > 住宅宿泊事業を行うには
印刷
ページ番号:8822
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
住宅宿泊事業を行うには
住宅宿泊事業の届出をする皆様へ
届出について
住宅宿泊事業者は、平成30年3月15日から事前に届け出ることができます(ただし、この場合、法施行日である平成30年6月15日に届出をしたものとみなされます)。
なお、届出は電子化されておりますので原則として「民泊制度運営システム」をご利用ください。
☞ 届出にあたりこちらの案内をご覧ください。(PDF:506KB)
(別紙「一覧表(個人用)」→ 届出書記載事項(PDF:84KB) ・ 届出書類一覧表(PDF:384KB))
(別紙「一覧表(法人用)」→ 届出書記載事項(PDF:82KB) ・ 届出書類一覧表(PDF:456KB))
届出の事前準備
住宅宿泊事業の届出前に次の内容を確認してください。
- 消防法令適合通知書の取得
事前に管轄する消防署への交付申請が必要です。詳細はこちら(奈良県広域消防組合HP)
管轄する消防署については、こちらのページ(奈良県広域消防組合)(管轄区域)から確認できます。 - ごみ処理について
住宅宿泊事業により発生したごみは、届出住宅が所在する市町村の廃棄物処理担当部署にご確認のうえ、各市町村の廃棄物の分別方法等に沿って、責任を持って処理してください。 - 周辺住民への事前説明
届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明してください。 - 宿泊者の安全確保のための措置
「民泊の安全措置の手引き(PDF:795KB)」(平成29年12月26日国土交通省住宅局建築指導課)及びチェックリスト(PDF:284KB)沿って必要な安全措置を講じてください。 - 水質汚濁防止法の届出
※ 令和2年12月19日より、法令改正に伴い、届出住宅における水質汚濁防止法の届出が不要となりました。
なお、過去、水質汚濁防止法の届出を行っている場合であっても、同法第10条に規定する使用廃止にかかる届出は不要です。 - 下水道法の届出等
市町村担当部局にご確認ください。 - 食品衛生法
食事を提供する場合には、条例に定める施設基準を満たす営業許可の取得が必要です。
事前に管轄する保健所へ相談してください。
奈良県では、平成30年2月定例県議会において「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が議決され、法第18条に基づく特に制限が必要な地域における住宅宿泊事業の制限、住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備及び住宅宿泊事業者の公表の3つの対策を講じることとなりました。法施行日である平成30年6月15日までの届出については、本条例の内容が適用されることになりますので、ご注意をお願いいたします。
届出書類について
届出書について
届出書には次の事項を記載する必要があります。(民泊制度運営システムにおいて入力してください。)
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その役員の氏名
- 未成年である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) - 住宅の所在地
- 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
- 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日並びに登録番号
- 届出者の生年月日及び性別(法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)
- 届出者が未成年である場合にあっては、その法定代理人の生年月日及び性別
(法定代理人が法人である場合にあったは、その役員の生年月日及び性別) - 届出者が住宅管理業者である場合においては、その登録年月日及び登録番号
- 届出者の連絡先
- 住宅の不動産番号
- 法第2条に掲げる家屋の別
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
- 住宅の規模
- 住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(一時的な不在を除く)とならない場合においてはその旨
- 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾している旨
- 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として転借物の転貸を承諾している旨
- 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨
添付書類について
届出には届出書のほか、添付書類が必要となります。「届出書類一覧表」をご参照のうえ、提出してください。 (「届出書類一覧表 → 個人用(PDF:384KB) 法人用(PDF:456KB))
※添付に不足等がありますと受け付けることができませんのでご注意ください。
添付書類(様式があるもの)
- 住宅宿泊事業法第6条に基づく、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第1条への適合状況チェックリスト(PDF:284KB)
- 様式A(誓約書(法人))(PDF:19KB)
- 様式B(誓約書(個人))(PDF:21KB)
- 様式C(誓約書(管理組合)(PDF:30KB)
- 住宅宿泊管理業務委託契約書のひな形(PDF:481KB)
- 承諾書(届出書等に記載するうち必要と認める情報を公表する旨)
法人(PDF:20KB) 個人(PDF:24KB)
届出書提出について
届出は、「民泊制度運営システム」を用いて電子申請を行うことが原則となります。なお、電子申請を行うためには電子署名(公的個人認証サービスまたは商業登記認証)が必要です。
また、電子申請以外にも、システムにより書類を作成し、印刷、押印のうえ、添付書類(原本)とともに県内保健所に届出していただくことも可能です。
関係法令等
国関係
住宅宿泊事業法に係る法令については、民泊制度ポータルサイトでご確認ください。
県関係
- 奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(PDF:117KB)
- 奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則(PDF:113KB)
- 奈良県住宅宿泊事業法等施行・指導要領(R3年改正)(PDF:245KB)
届出窓口
届出窓口は県内保健所です。
郡山保健所
奈良県大和郡山市満願寺町60-1
0743-51-0193
中和保健所
橿原市常盤町605番地の5
0744-48-3033
吉野保健所
吉野郡下市町新住15-3
0747-64-8131
吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所)
五條市岡口1丁目3-1
0747-22-3051
※奈良市域の場合、届出先は奈良市となります。
お問い合わせ
奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係
TEL:0742-27-8435(直通)
