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更新日:2026年2月27日

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奈良県における制限等について

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奈良県における制限等について

奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について

住宅宿泊事業に起因する事象による県民の生活環境の悪化を防止し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、本県における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限その他住宅宿泊事業の適切な実施に必要な措置を講じる「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定しました。

なお、奈良市域においては、奈良市が制定する条例が適用されます。また、奈良市域においては、奈良市が届出先となります。

奈良県では、平成30年2月定例県議会において「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(PDF:117KB)」が議決され、法第18条に基づく特に制限が必要な地域における住宅宿泊事業の制限、住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備及び住宅宿泊事業者の公表の3つの対策を講じることとなりました。法施行日である平成30年6月15日までの届出については、本条例の内容が適用されますので、ご注意をお願いいたします。

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実施の制限(条例第2条関係)

  • (1)区域:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の敷地から周囲100m以内の区域(※旅館業法の許可を受けて旅館業を営む施設が所在する区域を除く)
    期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(祝日の前日正午から翌日正午まで及び教育委員会もしくは学則等で定める休業日の前日正午から休業日の翌日正午までを除く)
  • (2)区域:古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に規定する第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に該当する区域
    期間:観光旅客の宿泊に対する需要が増大すると認められる期間
    (平成31年度からは、4月~5月及び10月~11月の期間)

制限の適用除外

以下の場合については、上記(1)(2)の区域内においても制限の適用を除外します。

  • 家主が同居して(家主居住型)実施する場合。
  • 家主が同居しない(家主不在型)で実施する場合であっても、次の事項をすべて満たす場合。
    • 1.法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務を委託していること又は同項ただし書きに該当すること。
    • 2.届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること。
    • 3.当該営業所又は事務所において2人以上の者が2.の住宅宿泊管理業務に常時従事していること。
      (同一家屋や隣接した家屋に常駐している場合は1人以上)
    • 4.当該営業所又は事務所において届出住宅に係る住宅宿泊管理業務に従事する者及び届出住宅の宿泊者が通話をすることができる機器を設置していること。

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住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備(条例第3条関係)

宿泊者名簿の正確な記載を確保するため次の方法により本人確認を行う必要があります。

  • 対面による本人確認
  • 対面以外の方法による場合、次の事項をいずれも満たす届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による確認
    • A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
    • B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。

周辺地域の生活環境悪化を防止するため、居室に備え付けた書面のほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者に次の内容を説明する必要があります。

また、説明に応じない宿泊者に対しても注意喚起できるよう、居室内に電話を備え付ける等の方法をとる必要があります。

  • 騒音防止のために配慮する事項
  • ごみの処理に関し配慮すべき事項
  • 火災の防止のために配慮すべき事項 等

周辺住民からの苦情や問い合わせに対して、次の対応がとれる体制が必要です。

  • 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応できること。
  • 宿泊者が滞在していない間も、対応できること。
  • 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な措置を講じることができること。
  • 緊急の対応を要する場合には、自ら現場に急行して対応できること。

住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する場合、管理業者から次の内容を記載した書類の交付を受ける必要があります。

  • 住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地及び緊急時の電話番号その他連絡先
  • 営業所又は事務所において業務を実施するための人員その他の体制の概要
    ※管理業務を再委託する場合、再委託先の体制の概要の記載が必要となります。
    また、名簿への正確な記載を確保するための機器や生活環境の悪化を防止するために必要な説明を行う際に必要な機器等の概要も記載してください。

※その他、法令等により求める以下についても同様に記載が必要です。

  • 対象となる届出住宅
  • 住宅宿泊管理業務の実施方法
  • 契約期間に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
  • 住宅宿泊管理業務の内容
  • 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
  • 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
  • 住宅宿泊業者への定期報告に関する事項

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住宅宿泊事業者の公表

届出書の内容について、次の事項については本県ホームページ及び保健所等窓口において公表します。

  • 届出住宅の所在地、届出年月日
  • 届出住宅にかかる住宅宿泊管理業者の氏名・名称等、営業所又は事務所の所在地、登録番号、緊急時の電話番号その他連絡先

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罰則

本県が定める「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」第2条の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者は、5万円以下の過料が科されます。

☞ 住宅宿泊事業者が行うべきこと

届出窓口

届出窓口は県内保健所です。

郡山保健所

奈良県大和郡山市満願寺町60-1

0743-51-0193

中和保健所

橿原市常盤町605番地の5

0744-48-3033

吉野保健所

吉野郡下市町新住15-3

0747-64-8131

吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所)

五條市岡口1丁目3-1

0747-22-3051

※奈良市域の場合、届出先は奈良市となります。

お問い合わせ

奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係

TEL:0742-27-8435(直通)

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