印刷
ページ番号:8813
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
旅館業・住宅宿泊事業について
旅館業と住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)について
近年、いわゆる「民泊」といわれ話題となっている宿泊施設には、奈良県内では、旅館業法上の「簡易宿所」と住宅宿泊事業法の「届出住宅」との2つの形態があります。2つは、「民泊」という言葉で混同されることがありますが、許可申請・届出方法や営業日数等異なる点がありますのでご注意ください。

違法民泊対策について
ヤミ民泊といわれるような旅館業法の許可や住宅宿泊事業法の届出が無いまま営業を行う違法民泊については、旅館業法違反として、警察と連携し対処します。
平成30年6月15日に施行された改正旅館業法により、無許可・無届の営業者に対しては、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金等が科されることになりました。
※ 住宅宿泊事業は1年間に180日を上限としていますので、180日を超える営業を行った場合も、旅館業法違反として対処します。
近くの「民泊」で問題が起こったら
騒音やごみ等の苦情・問合せについては、営業者等が適切に対応することが義務づけられています。
許可・届出がなされている施設は、こちら(許可・届出情報の一覧のページ)から確認していただけます。
「営業者等が対応しない」「一覧に記載がないのに営業している」といったことがありましたら、こちらの窓口(PDF:148KB)までお知らせください。
旅館業法・住宅宿泊事業法についてはこちらから
- 旅館業法について
旅館業法の営業許可について掲載しています。 - 住宅宿泊事業について
住宅宿泊事業法の概要・届出等について掲載しています。
窓口
許可申請・届出のご相談については、管轄の県内保健所までお寄せください。
- 郡山保健所:大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0193
(大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町) - 中和保健所:橿原市常盤町605番地の5 0744-48-3033
(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町) - 吉野保健所:吉野郡下市町新住15-3 0747-64-8131
(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村) - 吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所):五條市岡口1丁目3-1 0747-22-3051
(五條市、野迫川村、十津川村)
※奈良市域の場合は奈良市保健所にお問い合わせください。(0742-93-8395)
その他、お問い合わせについては、奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係 (0742-27-8435)
