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ページ番号:8819

更新日:2026年2月27日

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定期報告について

新型コロナウイルス感染症関連情報

住宅宿泊事業法に基づく定期報告について

届出事業者は、届出住宅ごとに毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日までに、それぞれの月の前2ヶ月間の宿泊実績についての定期報告が必要です。
定期報告については、民泊制度運営システムへの入力、若しくは、下に記載する様式に記載のうえ管轄の保健所へ提出してください。(奈良市域除く)
※報告が必要な事項
「届出住宅に人を宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別の宿泊者数の内訳」

システムを利用できない場合の様式はこちらからダウンロード(記載例(PDF:850KB)を参考に作成してください)
報告様式(住宅宿泊事業定期報告(エクセル:26KB)) ※報告月もあわせて記載してください。
※エクセルデータにて作成いただく場合、入力が必要な箇所以外は編集できません。

提出先

民泊制度運営システムを使用できない場合は、届出住宅の所在する地域を管轄する保健所へ提出してください。

  • 郡山保健所 大和郡山市満願寺町60-1(0743-51-0193)
  • 中和保健所 橿原市常盤町605番地の5(0744-48-3033)
  • 吉野保健所 吉野郡下市町新住15-3(0747-64-8131)
  • 吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所) 五條市岡口1丁目3-1(0747-22-3051)

奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例に基づく定期報告

旅館業の営業者は、条例に基づき1月・4月・7月・10月の15日までに、それぞれの月の前3ヶ月間の宿泊実績についての定期報告が必要です。(奈良市域除く)

下に記載する様式に記載のうえ、奈良県観光局観光戦略課へ提出してください。

※報告が必要な事項
「各月の宿泊者数」「各月の延べ宿泊者数」「各月の国籍別の宿泊者数の内訳」
「各月の稼働状況等を把握するために知事が必要と認める事項」

提出先

奈良県観光局観光戦略課

住所:630-8501 奈良市登大路町30

電話:0742-27-8435

FAX:0742-27-1065

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