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ページ番号:3895
更新日:2026年8月24日
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【宿泊事業者向け】新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
厚生労働省より、新型コロナウイルスへの感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
記
新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株になってから発生初期と比較して重症度が低下している中で、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけが5類感染症に変更される予定であり、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えますので、管内の旅館業の営業者に対して周知いただきますようお願いいたします。
関係省庁通知
- 訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について
- 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言関連(令和4年3月24日更新)
- 今後の催物の開催制限等の取扱(令和3年11月2日更新)
- 夏休み期間中の感染拡大防止について(令和3年7月21日更新)
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書にかかる周知について(令和3年7月27日更新)
- 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインについて
- 寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について
- 宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年7月27日更新)
- 新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について
- 新型コロナウイルス感染症への対策(高濃度エタノール製品の使用について)
- 新型コロナウイルス感染症に関連した税の取扱いについて
- リネン類の取扱いについて
- 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
- 職場における積極的な検査等の実施について(令和4年2月4日更新)
- 催物の開催に係る事前相談等の際のフォーマット等について
新型コロナウイルス感染症への対応について
「県内宿泊施設における新型コロナウイルス感染症ガイドライン(奈良県版)」の廃止について
奈良県では、県内宿泊施設において、感染が疑われる宿泊者が発生した場合の対応をまとめた「県内宿泊施設における新型コロナウイルス感染症ガイドライン」を作成し、周知してきました。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが第5類へ引き下げられることとなり、日常における基本的な感染防止対策は個人や事業者の判断に委ねられることになります。
これに伴い、5月7日をもって本ガイドラインを廃止するとともに、奈良県観光局で設置している「宿泊施設・旅行業者・学校等からの相談窓口(電話番号:0742-81-7455)」を終了させていただきます。
各事業者様におかれましては、引き続き自主的な感染対策についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
宿泊者の方への声かけ対応文例(中国語・英語)
宿泊者の方への声かけ等の参考になる文例を作成しましたので活用してください。
県内の医療機関
奈良県が作成した「なら医療情報ネット」からお近くの医療機関を探すことができますので、不調を訴える宿泊者の方がおられましたら活用してください。
関連情報
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進(令和3年10月27日)
新型コロナウイルス感染症対策として、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされていることから、厚生労働省より以下のとおり連絡がありましたので、お知らせします。
中小ビルにおける換気対策リーフレット(PDF:1,153KB)
感染対策防止啓発用ポスター等を作成(令和3年7月28日)
変異株を中心とした新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、厚生労働省において啓発用ポスター等が作成されたましたのでお知らせします。あわせて、ポスターを掲示いただくなどして、感染防止への取り組みにご協力くださいますようお願いします。
なお、在留及び訪日外国人等の皆さまに正確な情報を届けるためポスターのほか、動画やSNSアカウントを作成し、英語版をはじめ多言語で公開されています。詳細は、下記「厚生労働省プレスリリース」にてご確認ください。
令和2年度までの関連情報
新型コロナウイルスお役立ち情報
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