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ページ番号:8824
更新日:2026年2月27日
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法の概要
住宅宿泊事業法について(概要)
1.法の目的
事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することが住宅宿泊事業法の目的です。
2.住宅宿泊事業者に係る制度の創設
- ① 住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要となります。
(年間の上限は180日とし、地域の実情を反映する仕組み(区域・期間制限条例)があります。) - ② 家主が同居する(家主居住型)住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付けています。
- ③ 家主が同居しない(家主不在型)住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付けています。
- ④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施します。
※都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区が監督(届出の受理を含む)・条例制定事務を処理できることができます。
3.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
- ① 住宅宿泊管理業(家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて2②の措置(標識の掲示を除く)等を行うもの)を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要となります。
- ② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と2②の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付けています。
- ③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施します。
4.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
- ① 住宅宿泊仲介業(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行うもの)を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要となります。
- ② 住宅宿泊仲介業に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付けています。
- ③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施します。
奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
奈良県では、平成30年2月定例県議会において「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が議決され、法第18条に基づく特に制限が必要な地域における住宅宿泊事業の制限、住宅宿泊事業を適切に実施するための体制整備及び住宅宿泊事業者の公表の3つの対策を講じることとなりました。法施行日である平成30年6月15日までの届出については、本条例の内容が適用されることになりますので、ご注意をお願いいたします。
(参考)観光庁HPより

※観光庁HPより(http://www.mlit.go.jp/common/001212562.pdf)
届出窓口
届出窓口は県内保健所です。
郡山保健所
奈良県大和郡山市満願寺町60-1
0743-51-0193
中和保健所
橿原市常盤町605番地の5
0744-48-3033
吉野保健所
吉野郡下市町新住15-3
0747-64-8131
吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所)
五條市岡口1丁目3-1
0747-22-3051
※奈良市域の場合、届出先は奈良市となります。
お問い合わせ
奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係
TEL:0742-27-8435(直通)
