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ページ番号:554

更新日:2026年2月27日

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奈良県太陽光発電施設の設置等に関する条例

県民が安全に安心して暮らせる地域社会の実現に資するため、太陽光発電施設と地域環境が調和するよう、設置及び維持管理等に関して必要な事項を定めることにより、生活環その設置及び維持管理等に関して必要な事項を定めることにより、生活環境に係る被害を防止し、環境の保全を図ろうとするものとして、令和5年4月1日に制定されました。

パンフレット(奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例)(PDF:824KB)

事前予約のお願い画像(ワード:25KB)

※問い合わせの際は、事前に下記のフローチャートで許可申請の対象区域かどうかご確認をお願いします。

フローチャート

(※1)

土地の形質の変更は、次に掲げるものを指します。
(「奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例許可申請等に係る手引き書」(以下、手引き)P7参照)

  • (1)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • (2)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • (3)盛土と切土とを同時にする場合における盛土おいて、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土((1)又は(2)に該当する盛土及び切土を除く)
  • (4)(1)又は(3)に該当しない盛土であって、高さが二メートルを超えるもの
  • (5)(1)~(4)のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
    (盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートルを超えない盛土又は切土をするものについては、(5)の切土又は盛土をする土地の面積に算入しない。)

(※2)

  • 施設区域とは、太陽光発電施設を設置及び管理する上で必要となる土地の区域を指します。
    (設備等を設置しないが木竹の伐採や土地の形質を変更した区域、設備に付随する擁壁、進入路・排水設備も区域の対象。手引きP2~3参照)
  • 建築物の屋上・屋根等に設置される太陽光発電施設は県条例の許可対象外です。

(※3)

  • 設置規制区域は、次に掲げるものを指します(手引きP7~9参照)。
    • (1)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画の対象となっている民有林の区域
    • (2)地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域
    • (3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域
    • (4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域
    • (5)宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域及び同法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域
    • (6)奈良県砂防指定地等管理条例(平成十七年三月奈良県条例第四十七号)第二条第一項に規定する砂防指定地の区域
  • 施設区域が設置規制区域に該当するかについては、下記にお問い合わせください。
    • 地域森林計画対象民有林:各市町村農林担当部署
    • 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域:所管の土木事務所
    • その他土地規制全般について(関係課の紹介):奈良県県土利用政策課 0742-27-8484

(※4)

上記設置規制区域の対象外であった場合でも、別の法令の規制等が係る場合がありますので、詳しくは関連法令の担当課や土木事務所、市町村等へお問い合わせください。

条例・施行規則

条例

施行規則

最新の条例及び施行規則は例規一覧のリンクよりご確認ください。

審査基準

盛土規制法による規制を適用している区域の基準

奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例審査基準(PDF:722KB)

旧宅造法による規制を適用している区域の基準

奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例審査基準(PDF:674KB)

手引き等

盛土規制法による規制を適用している区域の資料

奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例許可申請等に係る手引き書(PDF:4,382KB)

旧宅造法による規制を適用している区域の資料

奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例許可申請等に係る手引き書(PDF:4,263KB)

県全域共通の資料

資料

条例の概要
様式等

奈良県環境影響評価条例について

太陽光発電施設区域の面積が5ha(5万平方メートル)以上の太陽光発電施設の設置にあたっては、奈良県環境影響評価条例による環境影響評価の実施が必要となる可能性があります。

環境影響評価条例について、詳しくは下記リンク先のページをご覧下さい。
環境影響評価条例について

問い合わせ先

本条例の申請・届出について、電子ファイルでの提出を希望する場合は連絡先とその旨を記載の上、以下のお問い合わせフォームにてご連絡ください。

お問い合わせフォーム

奈良県環境森林部脱炭素・水素社会推進課

脱炭素推進係 0742-27-8016

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