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ページ番号:528
更新日:2026年2月27日
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浄化槽法
(浄化槽設置者向け)浄化槽設置等に関する各種届出書類について
奈良県浄化槽取扱要綱について
公衆衛生の向上、生活環境の保全及び公共用水域等の水質汚濁防止に寄与することを目的として、建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年奈良県条例第4号)その他関係法令に定めるもの以外で、浄化槽の設置等及び維持管理に関して必要な事項を以下の「奈良県浄化槽取扱要綱」に定めています。
届出書類ついて
※浄化槽を設置する場合や資料を廃止する場合等に届出が必要となります。
お住まいの住所によって、届出書類の提出先や必要部数が異なります。
| 対象市町村 | お問い合わせ先 | 住所 | 電話番号(代表) |
|---|---|---|---|
| 奈良県全域 (奈良市、生駒市、曽爾村、御杖村を除く) |
奈良県景観・環境総合センター | 〒633-0062 桜井市粟殿1000 |
0744-47-3790 |
| 奈良市 | 奈良市保健所 保健・環境検査課 |
〒630-8122 奈良市三条本町13-1 |
0742-93-8477 |
| 生駒市 | 生駒市下水道課 | 〒630-0288 生駒市東新町8-38 |
0743-74-1111 |
| 曽爾村 | 曽爾村住民生活課 | 〒633-1212 宇陀郡曽爾村今井495-1 |
0745-94-2102 |
| 御杖村 | 御杖村住民生活課 | 〒633-1302 宇陀郡御杖村菅野368 |
0745-95-2001 |
(浄化槽保守点検業者向け)浄化槽保守点検業登録に関する手続き
奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について
この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検業者の登録制度を設けることによって、その業務の適正な実施を確保し、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図ることを目的としています。
浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受ける必要があります(登録の有効期間は5年)。
手続きにおける添付書類及び様式について
【更新】
有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする方は、有効期間の満了日までに更新手続きが必要です。
登録申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)に加えて、各種添付書類が必要です。
【変更及び廃業等】
登録申請書の記載事項に変更があった場合は「変更届出書(第6号様式)」、廃業等の場合は「廃業等届出書(第7号様式)」をそれぞれ30日以内に届け出る必要があります。
様式一覧
- 浄化槽保守点検業登録申請書(新規・更新)→第1号様式(第2条関係)(ワード:36KB)
- 誓約書→第2号様式(第2条関係)(ワード:29KB)
- 浄化槽保守点検業器具明細書→第3号様式(第2条関係)(ワード:34KB)
- 浄化槽保守点検業変更届出書→第6号様式(第7条関係)(ワード:32KB)
- 浄化槽保守点検業廃業等届出書→第7号様式(第8条関係)(ワード:31KB)
- 清掃通知書→第8号様式(第10条関係)(ワード:32KB)
- 奈良県浄化槽保守点検業者登録票→第9号様式(第12条関係)(ワード:34KB)

お問い合わせ先
- (県に登録があり、奈良市に営業所がある方)奈良県水・大気環境課水環境係 TEL:0742-27-8737
- (県に登録があり、奈良市以外に営業所がある方)景観・環境総合センター審査係 TEL:0744-47-3805
浄化槽に関するパンフレット
浄化槽保守点検業者の一覧について
奈良県の登録を受けた浄化槽保守点検業者の一覧につきましては、景観・環境総合センターのページにてご確認ください。
浄化槽管理士研修について
浄化槽管理士研修につきましては、令和6年度浄化槽管理士研修についてのページをご確認ください。