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ページ番号:539
更新日:2026年2月27日
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ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法とは
ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的として、平成12年1月にダイオキシン類対策特別措置法が施行されました。
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年七月十六日法律第百五号)
特定施設にかかる届出について
- 特定施設を設置しようとするとき、特定施設の構造等を変更しようとするときは、その旨を届け出なければなりません。また、原則として届出受理から60日経過後でなければ特定施設の設置または構造等の変更ができません。
- 届出者等の氏名等の変更、特定施設の廃止または承継をしたときは、その旨を30日以内に届け出なければなりません。
- 届出内容に応じた書類を作成し、景観・環境総合センターへ提出してください。
※奈良市内の特定施設については届出先が奈良市長ですので、奈良市保健所保健・環境検査課にお問い合わせください。
※廃棄物焼却炉の設置、構造等の変更または承継にかかる届出をしようとするときは、事前に内容を伺いますので、予約の上で水・大気環境課生活環境係までご来庁ください。
【問合せ先】(大気関係)水・大気環境課生活環境係 TEL:0742-27-8734
(水質関係)水・大気環境課水環境係 TEL:0742-27-8737
【提出先】景観・環境総合センター審査係 TEL:0744-47-3805
〒633-0062 桜井市粟殿1000番地
【提出物】届出書類一式の正本1部、副本2部
切手を貼付した返信用封筒(副本1部を控えとしてお返しします)
| 届出が必要なとき | 届出時期 | 届出書類 |
|---|---|---|
| 特定施設を設置しようとするとき ※廃棄物焼却炉については事前にご相談ください。 |
工事着手の 60日前まで |
|
次の事項の変更をしようとするとき
|
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次の事項の変更があったとき
|
事由発生から 30日以内 |
(様式第3)氏名等変更届出書(ワード:31KB) |
| 特定施設の使用を廃止したとき | (様式第4)特定施設使用廃止届出書(ワード:32KB) | |
次の事項(施設の承継)があったとき
|
(様式第5)承継届出書(ワード:33KB) ※その他の書類が必要となる場合があります。 |
|
| 事由発生から31日以上経過した後に氏名等変更届出書、特定施設使用廃止届出書または承継届出書を提出するとき | 当該届出書と あわせて |
遅延理由書(ワード:31KB) |
| 特定施設の使用を1年以上継続して休止するとき | 施設を1年以上 使用しないとき |
(様式1)休止届(ワード:65KB) |
| 休止していた特定施設の使用を再開したとき | 使用再開から 30日以内 |
(様式2)再開届(ワード:64KB) |
ダイオキシン類濃度の測定について
- 大気基準適用施設の設置者は排出ガス(廃棄物焼却炉についてはばいじん及び焼却灰その他の燃え殻も併せて)のダイオキシン類濃度を、水質基準適用事業場の設置者は排出水のダイオキシン類濃度を毎年1回以上測定し、その結果を報告しなければなりません。
- ダイオキシン類濃度を測定したときは、その結果を景観・環境総合センターへ提出してください。
※奈良市内の特定施設の測定結果については提出先が奈良市長ですので、奈良市保健所保健・環境検査課にお問い合わせください。
【提出先】景観・環境総合センター審査係 TEL:0744-47-3805
〒633-0062 桜井市粟殿1000番地
【提出物】報告書類一式の正本1部、副本1部
※控えの返送を希望される場合は副本を2部とし、切手を貼付した返信用封筒を添付願います。副本1部を控えとしてお返しします。
| 報告が必要なとき | 報告時期 | 報告書類 |
|---|---|---|
| ダイオキシン類濃度を測定したとき | 測定後随時 | (様式第6)ダイオキシン類濃度測定結果報告書及び別紙1・2(ワード:105KB) |
窓口:奈良県水・大気環境課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
電話(大気関係)0742-27-8734
電話(水質関係)0742-27-8737