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ページ番号:540

更新日:2026年4月7日

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奈良県生活環境保全条例

奈良県生活環境保全条例施行規則の一部改正について

 この度、「奈良県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則」が令和8年3月31日に公布され、令和8年4月1日に施行されました。つきましては、改正内容をご確認のうえ、適正な施行についてお願い致します。

改正概要

  • 奈良県生活環境保全条例に基づく排水基準について、水質汚濁防止法に基づく排水基準に整合するよう、改正を行いました。

改正内容

 奈良県生活環境保全条例に基づく排水基準における、『カドミウム及びその化合物』、『六価クロム化合物』、『トリクロロエチレン』、『1・1-ジクロロエチレン』について、下表のとおり改める。

 

表 奈良県生活環境保全条例に基づく排水基準の見直し

項目

奈良県生活環境保全条例

排水基準許容限度

水質汚濁防止法

排水基準許容限度

改正前 改正後

カドミウム及びその化合物

0.1mg Cd/L

0.03mg Cd/L

0.03mg Cd/L

六価クロム化合物

0.5mg Cr(VI)/L

0.2mg Cr(VI)/L

0.2mg Cr(VI)/L

トリクロロエチレン 0.3mg/L 0.1mg/L 0.1mg/L
1・1-ジクロロエチレン 0.2mg/L 1mg/L 1mg/L

施行日

令和8年(2026年)4月1日

奈良県生活環境保全条例とは

公害の防止その他の生活環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全のための施策の総合的な推進を図り、もって県民の健康を保護するとともに、良好な生活環境を保全することを目的とするため、平成8年12月24日に制定されました。

届出窓口

奈良県保健環境研究センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000 電話 0744-47-3805(直通)

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