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ページ番号:540

更新日:2026年3月2日

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奈良県生活環境保全条例

奈良県生活環境保全条例施行規則の一部改正について

この度、「奈良県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則」が令和7年3月31日に公布され、令和7年4月1日に施行されました。つきましては、改正内容をご確認のうえ、適正な施行についてお願い致します。

改正概要

  • 令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」について、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
  • この見直し状況を踏まえ、令和7年4月1日より、水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づく「排水基準を定める省令」が改正され、排水基準の規制項目である『大腸菌群数』が『大腸菌数』に、同項目に係る許容限度が800CFU(コロニー形成単位)/mLに改められました。
  • 水質汚濁防止法の改正趣旨を鑑み、奈良県生活環境保全条例施行規則においても該当箇所の改正を行いました。

改正内容

排水基準の『大腸菌群数』を『大腸菌数』に改め、同項目に係る許容限度を『800CFU(コロニー形成単位)/mL』に改める。

表 大腸菌群数に係る排水基準の見直し

 

水質汚濁防止法

特定事業場

日平均排水量50立方メートル以上

奈良県生活環境保全条例

届出事業場

日平均排水量50立方メートル以上

改正前

大腸菌群数

3,000個/立方センチメートル以下

大腸菌群数

3,000個/立方センチメートル以下

改正後

大腸菌数

800CFU/mL※以下

大腸菌数

800CFU/mL※以下

※CFU:Colony forming unit(コロニー形成単位)

施行日

令和7年(2025年)4月1日

奈良県生活環境保全条例とは

公害の防止その他の生活環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全のための施策の総合的な推進を図り、もって県民の健康を保護するとともに、良好な生活環境を保全することを目的とするため、平成8年12月24日に制定されました。

届出窓口

奈良県景観・環境総合センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000 電話 0744-47-3805(直通)

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