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ページ番号:532

更新日:2026年2月27日

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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

PRTR制度について

化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)は、平成11年7月13日に制定されたもので、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
この法律により導入されたPRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれがあり、かつ、環境中に広く存在すると認められる化学物質について、環境への排出量及び廃棄物に含まれる移動量を、事業者自らが把握し、都道府県を経由して国に届け出るとともに、国はその届出データを集計し、公表する仕組みです。

初めて届出をされる方へ

届出対象業者の判定

以下のフロー図に従って、排出量及び移動量の届出必要or不要が判定できます。
PRTR制度届出対象事業者の判定(製品評価技術基盤機構HP)

電子申請が初めての方へ(電子情報処理組織使用届出書の提出)

PRTR届出要件を満たす工場を新設した場合や、書面届出から電子申請に切り替える場合は、電子情報処理組織使用届出を事前に県に提出する必要があります。以下をご確認下さい。
PRTR制度電子届出が初めての方へ(製品評価技術基盤機構HP)

電子情報処理組織使用届出書の内容を変更したい場合

使用届出書の内容を変更したい場合又は使用届出書を廃止したい場合は「電子情報処理組織変更(廃止)届出書」(書面)を提出するか、PRTR届出システムにログインして提出してください。様式は、以下のHPの中段よりダウンロードして下さい。
PRTR制度電子届出が初めての方へ(製品評価技術基盤機構HP)

届出について

届出方法について

事業者が都道府県等へ化学物質の排出量、移動量の届出を行う場合は「電子申請」、「書面(紙媒体)」、「磁気ディスク(フロッピー)」の次の3つの方法があります。各方法につきましては、以下をご参照ください。
PRTR制度化管法に基づく届出に関する情報(製品評価技術基盤機構HP)

PRTR届出の手引き

PRTRの届出に関する基本的な事項が記載されていますので、届出前にご確認ください。
PRTR届出の手引き(経済産業省HP)

※届出先(書面提出時の郵送先)
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県環境森林部水・大気環境課生活環境係
電話:0742-27-8734

PRTR集計結果の公表について

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