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ページ番号:542

更新日:2026年3月4日

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大気汚染防止法(アスベスト:特定粉じん排出等作業)

大気汚染防止法によるアスベスト(石綿)の規制について

解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事)からのアスベスト(石綿)の飛散による健康被害の防止及び生活環境の保全を目的に、平成8(1996)年から解体等工事に対して、事前の届出や作業基準の遵守義務等の規制が行われています。
今般、石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等に対する規制の拡大、事前調査結果の報告の義務付け、作業記録の作成・保存の義務付け等の見直しを行った改正大気汚染防止法が令和2年6月5日に公布され、一部を除き、令和3年4月1日から施行されました。

用語の定義一覧

用語

定義

建築物等

建築物及び工作物

解体等工事

建築物等を解体し、改造し又は補修する作業を伴う建設工事

特定粉じん

石綿その他の人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質として政令で定めるもの。現在は石綿のみが指定されている。

特定建築材料

以下のいずれかに該当する建築材料

  • 石綿を意図的に含有させた建築材料
  • 石綿が質量の0.1重量%以上含まれている建築材料

石綿の飛散性の違いによってレベル1~3に分類されている。
特定建築材料のレベル分けは特定建築材料の分類(PDF:84KB)

特定粉じん排出等作業

特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し又は補修する作業

特定工事

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

届出対象特定工事

特定工事のうち、吹付け石綿(レベル1建材)又は石綿含有保温材等(レベル2建材)に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの

大気汚染防止法に基づく解体等工事における手続きの流れ

工事前

発注

(1)事前調査(特定建築材料の使用有無の確認)

石綿の使用なし

特定工事

届出対象特定工事

石綿の飛散性が
比較的低い建築材料
(
レベル3建材)

石綿の飛散性が
高い建築材料

(レベル1、2建材)

(2)発注者への説明(事前調査結果、作業内容)、説明書面の保存(3年間)

(3)事前調査結果の記録の作成・保存(3年間)

(4)事前調査結果の報告(※令和4年4月1日~)

工事前

又は

工事中

(5)下請負人への説明

(6)特定粉じん排出等作業
の届出
(14日前までに)

工事中

(7)事前調査結果の掲示

解体等工事

(8)特定粉じん排出等作業(作業基準の遵守)

工事後

 

(9)作業終了後の発注者への報告
報告書面の保存(3年間)

(10)特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存(3年間)

大気汚染防止法に基づく解体等工事における各手続きの詳細

(1)事前調査(石綿含有建材の使用有無の確認)

建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は、当該建築物等に特定建築材料が使用されているか否かについて調査しなくてはなりません。

調査方法

必須

書面調査

設計図書やその他の書面から特定建築材料の有無を確認する。

目視調査

現地にて特定建築材料の有無を目視で確認する。

上記の調査で特定建築材料の有無が不明な場合

分析調査

「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」に基づき実施。

ただし、特定建築材料が使用されているとみなして必要な措置を講じる場合は、分析調査を省略可能。

法の例外

平成18年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されていることから、書面調査で以下の1~5に該当することを確認できた建築物等については、目視調査以降を省略することができます。

  1. 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した建築物等(以下に掲げる工作物を除く)
  2. 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した非金属製造業の用に供する施設の設備(配管含む)であって、平成19年10月1日以後にその結合部分にガスケットを設置したもの
  3. 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備(配管含む)であって、平成21年4月1日以後にその結合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
  4. 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備(配管含む)であって、平成23年3月1日以後にその結合部分にグランドパッキンを設置したもの
  5. 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備(配管含む)であって、平成24年3月1日以後にその結合部分にガスケットを設置したもの

※令和5年10月1日以降、事前調査は「必要な知識を有する者(資格者等)」による実施が義務化されます。
(令和5年10月1日以降に着手する解体等工事から適用)

「必要な知識を有する者(資格者等)」として環境大臣が定める者

  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※建築物の制限有り
  • 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を実施する時点においても引き続き登録されている者

資格取得のための講習について

講習内容の詳細や講習を開催している機関(登録講習機関)の情報については、下記の厚生労働省ウェブサイトからご確認ください。

石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)

参考

事前調査者の資格に関するチラシ(環境省作成)(PDF:400KB)

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の15
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の5
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.26~29、85~90

(2)発注者への説明(事前調査結果、作業内容)、説明書面の保存(3年間

解体等工事の元請業者は、事前調査を実施後、以下に掲げる事項を記載した書面(電子データ可)を交付し、発注者に説明しなければなりません。
また、説明書面の写しを解体等工事が終了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)しなければなりません。

事前調査に係る説明事項

下記表の内容が記載されていれば、任意の様式でかまいません。

説明事項

アスベスト
使用なし

特定工事
(レベル3)

届出対象
特定工事
(レベル1,2)

事前調査を終了した年月日

 

 

 

事前調査の方法

 

 

 

事前調査結果

 

 

 

事前調査を実施した者が調査者等に該当することを明らかにする事項(氏名、講習実施機関の名称、講習規定の区分)
(※令和5年10月1日から追加)

 

 

 

特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積

-

 

 

特定粉じん排出等作業の種類

-

 

 

特定粉じん排出等作業の実施期間

-

 

 

特定粉じん排出等作業の方法

-

 

 

特定粉じん排出等作業を法第18条の19に掲げる方法で実施しない場合はその理由

-

-

 

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

-

-

 

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

-

 

 

特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所

-

 

 

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

-

-

 

発注者への説明時期

解体等工事の開始の日までに実施。
(※届出対象特定工事であって、解体等工事の開始の日から14日以内に特定粉じん排出等作業に着手する場合は、特定粉じん排出等作業に着手する日の14日前までに説明を実施すること。)

参考

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の15
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の7
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.26~27、29~30、93~96

(3)事前調査結果の記録の作成・保存(3年間)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、実施した事前調査について、以下に掲げる事項を記載した記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)しなければなりません。
また、解体等工事の施工中、作成した事前調査結果の記録の写しを現場に備え置かなければなりません。

事前調査に関する記録事項

記録事項

『調査方法の例外』が適用される場合

左記以外の場合

解体等工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名

 

 

解体等工事の場所

 

 

解体等工事の名称及び概要

 

 

事前調査を終了した年月日

 

 

事前調査の方法

 

 

事前調査を行った者の氏名及びその者の取得している資格証等の写し
(※令和5年10月1日から追加)

-

 

解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日

 

 

建築材料を設置した年月日(工作物の場合のみ)

 

-

解体等工事に係る建築物等の概要

-

 

解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う工事の場合は、当該作業の対象となる建築物等の部分

-

 

分析による調査を行った場合は、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

-

 

解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定建築材料とみなした場合はその旨)及びその根拠

-

 

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の15
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の8
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.31~33、91~93

(4)事前調査結果の報告

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、以下の要件のいずれかに該当する解体等工事の事前調査結果を工事の着手前に奈良県知事(奈良市内の工事にあっては奈良市長)に報告しなくてなりません。

報告対象となる解体等工事

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの
  3. 工作物(環境大臣が定めるものに限る)(PDF:103KB)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの

報告方法

原則、『石綿事前調査結果報告システム』を利用して報告を行ってください。
※本システムの利用には「gBizID」への登録が必要となります。

本システムの使用方法は石綿事前調査結果報告システムについて

システムの利用が困難な場合は、下記様式により報告することも可能です。

注)・上記様式により報告を行う場合、労働基準監督署にも別途、前調査結果の報告が必要です。
・可能なかぎり石綿事前調査結果報告システムからの報告をお願いします

奈良県の報告先

解体等工事の所在地

報告先

申請先

奈良市を除く
奈良県全域

奈良県知事

奈良県景観・環境総合センター

奈良市内

奈良市長

奈良市保健所 保健・環境検査課

参考

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の15
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の11
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.34~37、96~98

(5)下請負人への説明

特定工事の元請業者又は下請業者は、請け負った工事の全部又は一部について他の者と下請契約を締結する場合は、契約締結までに以下の事項について説明しなくてはなりません。

下請負人への説明事項

  1. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  2. 特定粉じん排出等作業の種類
  3. 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  4. 特定粉じん排出等作業の対象となる特定建築材料の種類並びに使用箇所及び使用面積

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の16
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の12
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.37~38、106

(6)特定粉じん排出等作業の届出

特定工事のうち、吹付け石綿(レベル1建材)又は石綿含有保温材等(レベル2建材)に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(届出対象特定工事)の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、以下の様式に必要事項を記入し、添付資料を添えて、奈良県知事(奈良市内の工事にあっては奈良市長)に届け出なくてはなりません。

届出書類(提出部数は、正本1部、正本の写し1部の計2部)

添付資料
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した届出対象特定工事の工程表

奈良県の届出先

解体等工事の所在地

報告先

提出先

奈良市を除く
奈良県全域

奈良県知事

奈良県景観・環境総合センター 審査係
〒633-0062 桜井市粟殿1000
電話0744-47-3805(直通)

奈良市内

奈良市長

奈良市保健所 保健・環境検査課
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
はぐくみセンター(奈良市保健所)
電話0742-93-8477

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の17
  • 大気汚染防止法施行規則第10条の4、第13条
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.38~41、107~112

(7)事前調査結果の掲示

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事の施工中、事前調査結果等以下に掲げる事項について、工事現場の周辺住民等が見やすい場所に掲示しなくてはなりません。

※ご注意ください!

  • 事前調査結果は、石綿の有無に関わらず、
    全ての解体等工事で掲示しなくてはなりません。
  • 掲示の期間は、解体等工事の着手日から終了日までです。

掲示する事項(大気汚染防止法で規定されている事項)

  1. 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 事前調査の方法
  3. 事前調査を終了した年月日
  4. 事前調査の結果(特定建築材料の有無)
  5. 特定建築材料が有りの場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる特定建築材料の種類

作業内容等の掲示や他法令等(石綿障害予防規則など)の規定と合わせて1つの掲示にすることも可能です。
・掲示の様式は任意です。下記(参考)の参考様式等をご活用ください。

掲示の大きさ

29.7cm×42.0cm(A3サイズ)以上
※用紙の向き(縦向き・横向き)はどちらでも可

参考

参考様式

石綿に関する事前調査結果・作業内容等に関する掲示

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の15
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の9、第16条の10
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.31~33、113~117

(8)特定粉じん排出等作業(作業基準の遵守)

特定粉じん排出等作業を実施する際は、以下に定める作業基準を遵守する必要があります。

作業計画の作成

特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前は以下に掲げる事項を記載した作業計画を作成し、この計画に基づいて特定粉じん排出等作業を実施しなければなりません。

作業計画への記載事項
  1. 解体等工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 解体等工事の場所
  3. 特定粉じん排出等作業の種類
  4. 特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
  5. 特定粉じん排出等作業の方法
  6. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  7. 解体等工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  8. 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人現場責任者の氏名及び連絡場所

作業方法等の掲示

特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定工事の施工中、作業内容等以下に掲げる事項について、工事現場の周辺住民等が見やすい場所に掲示しなくてはなりません。

掲示する事項(大気汚染防止法で規定されている事項)
  1. 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 特定粉じん排出等作業の実施期間
  3. 特定粉じん排出等作業の方法
  4. 解体等工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  5. 届出対象特定工事に該当する場合は、「(6)特定粉じん排出等作業の届出」を行った届出年月日及び届出の提出先

事前調査結果等の掲示や他法令等(石綿予防規則など)の規定と合わせて1つの掲示にすることも可能です。
・掲示の様式は任意です。『(7)事前調査結果の掲示』に掲載している参考様式等をご活用ください。

掲示の大きさ

29.7cm×42.0cm(A3サイズ)以上
※用紙の向き(縦向き・横向き)はどちらでも可

作業の実施状況の記録

特定工事の元請業者、自主施工者、下請負人は、施工の分担関係に応じて、当該特定工事の特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、特定工事が終了するまで保存(電子データでの保存も可)することとされています。
当該記録は、作業基準の各規定に対応した当該作業方法の実施状況がそれぞれ確認できるよう作成することとされています。

作業が適切に行われていることの確認

特定工事の元請業者は、作業中(適宜)及び特定建築材料の除去等(除去、囲い込み又は封じ込め)の完了後に、下請負人が作成した上記の「作業の実施状況の記録」から、特定粉じん排出等作業が作業計画に基づき実施されたかを確認することとされています。

除去等の完了の確認

特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等(除去、囲い込み又は封じ込め)の完了後、これらの作業が完了したことについて、必要な知識を有する者の目視により確認させなければなりません。

必要な知識を有する者
  • 当該特定工事の石綿作業主任者(石綿障害予防規則第19条に規定する者)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※建築物の制限有り
  • 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を実施する時点においても引き続き登録されている者

作業の方法

大気汚染防止法では、特定建築材料の種類及び作業の種類によって、6つの方法が定められています。

法で定める作業の方法については大気汚染防止法施行規則 別表第7(第16条の4関係)に定める作業の方法(PDF:121KB)
※より詳細な内容については、マニュアルをご確認ください。

下請負人への指導

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業の全部又は一部を下請負人に行わせる場合、各下請負人が担当する特定粉じん排出等作業が適切に行われるよう指導に努めなくてはなりません。

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の14、第18条の19、第18条の22
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の4、第16条の13~15
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.19~26、41~43、102~106、118~243

(9)作業終了後の発注者への報告、報告書面の保存(3年間)

特定工事の元請業者は、当該特定工事の特定粉じん排出等作業が完了したとき(特定建築材料が使用されている部分の解体、改造又は補修作業が終了した時点)は、遅滞なく以下に掲げる事項を記載した報告書を作成し、発注者へ書面(電子データ可)で報告しなければなりません。
また、報告書面の写しを解体等工事が終了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)しなければなりません。

報告書面への記載事項

下記表の内容が記載されていれば、任意の様式でかまいません

報告項目

報告事項

特定粉じん排出等作業の概要

  • 解体等工事の情報(建築物の名称、所在地等)
  • 元請業者の情報(法人にあっては名称及び代表者氏名)
  • 特定粉じん排出等作業を行った者(下請負人がいる場合は下請負人の情報(法人にあっては名称及び代表者氏名)
  • 作業の概要(作業計画の内容と実際に行った内容を簡潔に記載)

特定建築材料の除去等の完了の確認

  • 確認年月日
  • 確認結果
  • 確認者の氏名
  • 確認者が「必要な知識を有する者」であることを示す事項
    (必要な講習を受講した講習実施機関の名称等)

特定粉じん排出等作業の完了

  • 完了年月日

申し送り事項

  • 異常時の対応
  • 作業計画と異なる対応を行った場合はその措置内容

参考

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の23
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の16
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.43~44、243~244

(10)特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存(3年間)

特定工事の元請業者、自主施工者は、特定粉じん排出等作業の完了後、以下の事項を記載した特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、特定工事が完了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)しなければなりません。

特定粉じん排出等作業に関する記録事項

  1. 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  2. 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人現場責任者の氏名及び連絡場所
  3. 特定工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
  4. 特定工事の場所
  5. 特定粉じん排出等作業の種類
  6. 特定粉じん排出等作業を実施した期間
  7. 特定粉じん排出等作業の実施状況
    (「(8)特定粉じん排出等作業」で作成した記録をもとに作成)
  8. 除去等の完了の確認をした年月日、確認結果、確認者の氏名
    (添付資料)確認者が「必要な知識を有する者」であることを示す書類
    (受講した講習実施機関から発行された講習修了証等の写し)
  9. 法で定める作業の方法に基づく確認を行った場合は、確認した年月日、確認の方法、確認結果及び確認を行った者の氏名

根拠法令等

  • 大気汚染防止法第18条の23
  • 大気汚染防止法施行規則第16条の16~17
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.43~45、244

参考資料

関係機関リンク先

様式・参考様式

チラシ・リーフレット等

事業者向け

発注者向け

奈良県のアスベスト(石綿)対策については奈良県のアスベスト(石綿)対策について

届出窓口

奈良県景観・環境総合センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000 電話 0744-47-3805(直通)

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