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ページ番号:533
更新日:2026年3月2日
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フロン排出抑制法
フロン排出抑制法に基づく登録・更新・変更等について
- 第一種フロン類充填回収業者の登録(更新)について
※使用済み自動車のフロン類については自動車リサイクル法に基づく登録が必要です。詳細は廃棄物対策課のHP(自動車リサイクル)をご確認ください。 - 第一種フロン類充填回収業者の登録内容の変更について
- 第一種フロン類充填回収業者の廃業について
- 第一種フロン類充填回収業者一覧
- 充填回収量の記録・報告
※令和2年度報告分より様式が変更されていますのでご注意ください。
フロン排出抑制法の改正について(令和2年)
業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵機器(以下、第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への放出を抑制するため、平成13年に「フロン回収・破壊法」が制定されました。平成25年6月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:「フロン排出抑制法」)と名称を改め、第一種特定製品のフロン類の回収・破壊だけでなく、第一種特定製品の管理者(ユーザー)による機器管理の適正化や、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等によるフロン類使用の合理化を求めることにより、フロン類のライフサイクル全般にわたる包括的な対策がとられました(平成27年4月1日施行)。また、廃棄時のフロン類回収率向上のため、令和元年6月に改正され、規制が強化されました(令和2年4月1日施行)。
詳細は環境省ポータルサイト(フロン排出抑制法ポータルサイト)をご覧ください。
※1 自動車用エアコンについては、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(略称:「自動車リサイクル法」)が適用されます。(自動車リサイクル法について詳細は自動車リサイクルのページ)
※2 家庭用のエアコン・冷蔵庫などについては、「特定家庭用機器再商品化法」(略称:「家電リサイクル法」)が適用されます。(家電リサイクル法について詳細は家電リサイクルTOPのページ)
※3 行程管理票、フロン類再生・破壊管理票については、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(一般財団法人日本冷媒・環境保全機構)より入手できます。
【参考資料】主な改正点
参考資料
- 第一種特定製品の管理者向けのリーフレット(機器管理者の皆様へ(PDF:876KB))
- 機器管理者の皆様へ(業務用冷凍空調機器をお使いの皆様へ(PDF:586KB))
- 建設・解体業者向けのリーフレット(建設・解体業者の皆様へ(PDF:831KB))
- 廃棄物・リサイクル業者向けのリーフレット(廃棄物・リサイクル業者の皆様へ(PDF:1,027KB))
対象者および内容
1.第一種特定製品の管理者(ユーザー)
管理者とは
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所有及び管理の形態 |
管理者となる人 |
|---|---|
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自己所有・自己管理の場合 |
機器の所有者 |
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リース契約の場合 |
機器の使用者 |
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保守点検、メンテナンス等の管理業務を委託している場合 |
委託元の機器の所有者 |
※所有者と使用者のどちらが管理者にあたるかわからない場合は、契約書等を確認してください。機器の保守・修繕の責務がある者が管理者となります。
使用時の義務
- 機器の点検を実施し、記録を作成してください(下記表参照)。
- 点検の記録は機器を廃棄した後も3年間保存してください。
- フロン類の漏えいを発見した場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。
- 年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。
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製品区分 |
圧縮機に用いられる電動機の定格出力(※1) |
点検の頻度 |
|---|---|---|---|
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簡易点検 |
全ての第一種特定製品 |
- |
3ヶ月に1回以上 |
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定期点検 (※2) |
冷蔵・冷凍機器 |
7.5kW以上 |
1年に1回以上 |
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エアコン |
50kW以上 |
1年に1回以上 |
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|
7.5kW以上50kW未満 |
3年に1回以上 |
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※1 定格出力が不明な場合はカタログを確認するかメーカーにお問い合わせください。 |
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廃棄時の義務
- フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
- 引取証明書(原本)は3年間保存してください。
- 機器を引渡す場合はフロン類の引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
- 解体工事の場合は、元請け業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
2.建設・解体業者
- 解体する建物において第一種特定製品の有無を事前確認し、その結果を書面で発注者に説明してください。書面の写しは3年間保存してください。
- フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
- フロン類が回収されていることを確認してから、フロン類の引取証明書の写しとともに廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡してください。
3.廃棄物・リサイクル業者
- フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止です。機器引取時は、フロン類の引取証明書の写しも受け取り、引取証明書の写しを3年間保存してください。
※第一種フロン類充填回収業者として自らフロン類を回収するときは、機器を引き取ることができます。その場合も引取証明書の写しは3年間保存してください。
注)令和5年3月31日付で経済産業省及び環境省により、フロン類の種類や地球温暖化係数(GWP)に関する告示が改正されました。詳しくは別添2のページ(PDF:328KB)
その他のフロン排出抑制法に関するお問い合わせ先
奈良県 環境森林部 水・大気環境課 生活環境係 TEL:0742-27-8734
窓口受付時間 8時30分~12時00分および13時00分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)