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ページ番号:530
更新日:2026年2月27日
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水質汚濁防止法
水質汚濁防止法とは
水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透の規制や生活排水対策の実施を堆進すること等により、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。また、水質汚濁防止法第3条第3項の規定により、都道府県は地域の条件から判断して、条例でより厳しい排水基準を定めています。
水質汚濁防止法に基づく届出について
工場又は事業場から公共用水域に水を排水する事業者は、法で定められている特定施設を設置しようとするときに、あらかじめ奈良県知事に届出が必要となります。また、特定施設の設置について届出を行った事項を変更しようとする場合や特定施設の廃止を行った場合も同様に届出が必要となります。
※届出内容を審査し、適正なものであると認められるときには、届出書を受理して、受理書を交付します。届出により排水基準を達成しないと認められる場合は、計画変更命令等を行い、適正な内容に変更を求めます。
【届出様式】
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書→様式第1(第3条関係)(ワード:222KB)
- 氏名等変更届出書→様式第5(第7条関係)(ワード:32KB)
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書→様式第6(第7条関係)(ワード:35KB)
- 承継届出書→様式第7(第8条関係)(ワード:36KB)
- 水質測定記録表→様式第8(第9条関係)(ワード:15KB)
- 汚濁負荷量測定記録表→様式第9(第9条の2関係)(ワード:30KB)
- 汚濁負荷量測定手法届出書→様式第10(第9条の2関係)(ワード:19KB)

【届出書必要部数】正副2通(正本とその写しでも可)
【お問い合わせ及び申請書の提出窓口】
〒633-0062桜井市粟殿1000
奈良県景観・環境総合センター審査係電話:0744-47-3790(代表)FAX:0744-43-3416
総量削減制度について
1.制度の概要
総量削減制度は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準(濃度基準)のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的としており、昭和53年に「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入されました。
この制度では、削減目標量及び削減の方途について、環境大臣が総量削減基本方針を示し、これに基づき、関係都府県の知事が、総量削減計画を定めることとされています。
2.対象項目
| 基本方針策定 | 目標年度 | 対象項目 | |
|---|---|---|---|
|
第1次 |
昭和54年6月 |
昭和59年度 |
化学的酸素要求量(COD) |
|
第2次 |
昭和62年1月 |
平成元年度 |
化学的酸素要求量(COD) |
|
第3次 |
平成3年1月 |
平成6年度 |
化学的酸素要求量(COD) |
|
第4次 |
平成8年4月 |
平成11年度 |
化学的酸素要求量(COD) |
|
第5次 |
平成13年12月 |
平成16年度 |
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
|
第6次 |
平成18年11月 |
平成21年度 |
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
|
第7次 |
平成23年6月 |
平成26年度 |
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
| 第8次 |
平成28年9月 |
令和元年度 |
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
| 第9次 | 令和4年1月 | 令和6年度 | 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
3.対象地域
総量削減は、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾を対象に実施されており、奈良県は瀬戸内海の対象区域となっています。
瀬戸内海(奈良県(大和川水系、紀の川水系、淀川水系の一部)、その他12府県)

4.県計画
令和6年度を目標年度として、COD、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、生活排水、産業排水、その他の発生源別の削減目標値を掲げ、この目標を達成するために行う取組みについてまとめています。
総量規制基準について
水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、1日の平均排水量が50立方メートル以上の法で定める指定地域内事業場に適用される許容排出負荷量を定めるものです。
第9次総量規制基準については、特定施設の新増設により増加する特定排出水については令和4年12月1日から、既設の特定排出水については令和5年4月1日から適用します。
第9次総量規制基準適用開始までの間は、引き続き第8次総量規制基準が適用されます。
【第9次総量規制基準】
【第8次総量規制基準】
※第8次から第9次にかけて、総量規制基準値変更なし
水質汚濁防止法に基づく特定施設に関するお問い合わせ
お問い合わせ様式(ワード:36KB)
※奈良市内の水質汚濁防止法に基づく特定施設につきましては、奈良市にご確認ください。