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更新日:2026年4月30日

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瀬戸内海環境保全特別措置法(申請様式等)

瀬戸内海環境保全特別措置法とは

瀬戸内海環境保全特別措置法(以下、瀬戸法)とは

瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律です。
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排水量が50立方メートル以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。

許可申請について

同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排出量が50立方メートル以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。また、申請内容によっては、事前評価書、汚濁負荷量測定手法の届出が必要になる場合があります。
設置(変更)許可申請は「着工60日前」の申請が必要ですが、これは全ての書類が完成して、奈良県に書類提出する日が「着工60日前」です。書類作成及び(必要な場合は)事前評価に時間を要する場合があるため、期限には余裕をもって進めて下さいますようお願いします。

[縦覧中の事前評価書類がある場合は、新着情報に掲示しています。]

申請書様式等について

【申請書様式】

【申請書の種類】

【お問い合わせ先(申請書の審査機関)】
〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県水・大気環境課水環境係
電話:0742-27-8737(直通)

【申請書の提出窓口】
〒633-0062 桜井市粟殿1000 奈良県保健環境研究センター 審査係
電話:0744-47-3970(代表)

告示・縦覧中の許可申請について

 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 なお、この特定施設の設置(変更)に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。

 現在、奈良県において縦覧手続き中の許可申請はございません。

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