トップページ > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 環境法令(申請・登録・届出) > 瀬戸内海環境保全特別措置法(申請様式等)
印刷
ページ番号:529
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
瀬戸内海環境保全特別措置法(申請様式等)
瀬戸内海環境保全特別措置法とは
瀬戸内海環境保全特別措置法(以下、瀬戸法)とは
瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律です。
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排水量が50立方メートル以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。
許可申請について
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排出量が50立方メートル以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。また、申請内容によっては、事前評価書、汚濁負荷量測定手法の届出が必要になる場合があります。
設置(変更)許可申請は「着工60日前」の申請が必要ですが、これは全ての書類が完成して、奈良県に書類提出する日が「着工60日前」です。書類作成及び(必要な場合は)事前評価に時間を要する場合があるため、期限には余裕をもって進めて下さいますようお願いします。
[縦覧中の事前評価書類がある場合は、新着情報に掲示しています。]
申請書様式等について
【申請書様式】
- 瀬戸法特定施設設置許可申請(瀬戸法第5条第1項)→様式第1(ワード:118KB)
- 瀬戸法特定施設変更許可申請(瀬戸法第8条第1項)→様式第1(ワード:118KB)
※設置許可申請と同じ様式です。 - 瀬戸法氏名等変更届出書(瀬戸法第9条)→様式第5(ワード:32KB)
- 瀬戸法使用廃止届出書(瀬戸法第9条)→様式第7(ワード:32KB)
- 瀬戸法承継届出書(瀬戸法第10条第3項)→様式第8(ワード:34KB)
- 事前評価書(参考様式)→事前評価書(参考様式)(ワード:461KB)
【申請書の種類】

【お問い合わせ先(申請書の審査機関)】
〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県水・大気環境課水環境係
電話:0742-27-8737(直通)
【申請書の提出窓口】
〒633-0062 桜井市粟殿1000 奈良県景観・環境総合センター審査係
電話:0744-47-3970(代表)