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ページ番号:550

更新日:2026年2月27日

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騒音規制法・振動規制法

工場及び事業場並びに建設作業の騒音・振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等及び道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、昭和43年6月に騒音規制法が、昭和51年6月に振動規制法が公布されました。また、一部の事務については県から市町村に権限が委譲されています。
騒音規制法・振動規制法に規定する「特定施設」(PDF:275KB)を指定地域内に設置・変更する場合は、30日前までに各市町村に届出が必要です。また、「特定建設作業」(PDF:231KB)を伴う建設工事を指定地域内で行う場合は、7日前までに各市町村に届出が必要です。

※騒音規制法施行令、振動規制法施行令、奈良県生活環境保全条例施行規則の改正により、令和4年12月1日から、空気圧縮機及び圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器が規制対象外となっております。

詳細は下記ページをご覧下さい。

届出先
設置・作業される場所により届出先が異なります。下記の表を参考に届出をお願いします。

騒音・振動に関する届出先
地域区分 届出の届出先・時期・根拠
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市
橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市
香芝市、葛城市、宇陀市
山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町
川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村
上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町
大淀町、下市町

なお、下記の地域では奈良県生活環境保全条例に基づく届出になります。

地域区分と届出先
地域区分 届出の届出先・時期・根拠
曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、野迫川村
十津川村、下北山村、上北山村、川上村
東吉野村

告示・公告

(騒音関係)

(振動関係)

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