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ページ番号:932

更新日:2026年2月27日

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自動車リサイクル

自動車リサイクル法に基づく登録申請書

自動車リサイクル法に基づく登録・許可申請のうち引取業・フロン類回収業の登録申請、解体業・破砕業の更新許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
解体業・破砕業の新規許可申請については、事前協議等の手続きが必要ですので、廃棄物対策課までお問い合わせいただきますようお願いします。

登録・許可を受けた場合は、すみやかに自動車リサイクルシステム(各種申請書書式 |自動車リサイクルシステム)への登録をお願いします。また、自動車リサイクルシステムについては、2026年1月よりシステムの大規模改修が行われます。詳細については、自動車リサイクルシステムのHPをご確認いただきますようお願いします。

自動車リサイクル法に基づく登録申請書

奈良県自動車リサイクル法登録・許可業者名簿

注意事項

  1. この名簿は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第42条第1項、第53条第1項、第60条第1項及び第67条第1項に規定されている引取業・フロン類回収業の登録並びに解体業・破砕業の許可を受けている者の名簿です。
  2. 名簿中の外字は表示されない場合があります。

お問い合わせ先

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