印刷

ページ番号:536

更新日:2026年3月2日

ここから本文です。

第一種フロン類充填回収業者の廃業について

廃業等があった場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。。
届出書は県庁の水・大気環境課(奈良市登大路町30番地本庁舎2階)にご提出ください。
郵送も可能です。

令和2年12月28日に施行された改正省令により、提出書類への押印が不要となりました。

1.廃業等届出書(PDF(PDF:49KB)word(ワード:28KB)
○廃業等の届出が必要な場合及びその届出人
・申請者本人が死亡した場合:その相続人
・法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者
・法人が破産により解散した場合:その破産管財人
・法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:その清算人
・奈良県の区域内において第一種フロン類充填回収業を廃止した場合:第一種フロン類充填回収業者であった個人又は法人を代表する役員
※登録を受けた個人が第一種フロン類充填回収を業とする法人を設立した場合は、個人の「廃業等届出書」の提出が必要です。
2.第一種フロン類充填回収業者登録通知書
原本紛失された場合は提出不要です。
3.第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書
※廃業等があった日までの第一種フロン類充填回収量等について、当該年度の報告書(様式第3)を提出してください。
※報告書についての詳細は「充填回収量の記録・報告」のページをご確認ください。
4.遅延理由書(PDF(PDF:63KB)word(ワード:29KB)
廃業となった時点から31日以上経過した場合には、遅延理由書の提出が必要です。

その他のフロン排出抑制法に関するお問い合わせ先

奈良県 環境森林部 水・大気環境課 生活環境係 TEL:0742-27-8734

窓口受付時間 8時30分~12時00分および13時00分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)

ピックアップ

 
 

おすすめサイト