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ページ番号:22162

更新日:2026年7月28日

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業務廃止に伴う手続きについて

麻薬取扱者が、免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したとき
   (有効期間満了を含む)

麻薬取扱者が死亡(又は解散)したとき
  麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬小売業者の開設者が死亡又は解散したときの
  「業務廃止届」は、相続人等届出義務者が届け出てください。

 業務廃止後、15日以内の届出が必要です
  なお、業務廃止届より麻薬業務所も廃止となる場合は、
  麻薬所有量届等も必要になりますのでご注意ください。

 麻薬業務廃止時の流れ(84KB)

必要書類

1.当該麻薬業務所に他の麻薬取扱者が存在する場合

・麻薬取扱者業務廃止届 Word(32KB) PDF(170KB)

・麻薬取扱者免許証の原本


2.麻薬業務所が廃止となる場合

・麻薬取扱者業務廃止届 Word(32KB) PDF(170KB)

・麻薬所有量届 Word(18KB) PDF(213KB)

・麻薬取扱者免許証の原本

 ※以下に該当する場合は、併せて必要書類をご提出ください。

  • 薬局、病院もしくは診療所を廃止する場合

・業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
 Word(17KB) PDF(65KB)  

※業務廃止から16日以上経過している場合 
  遅延理由書(所有量報告) Word(14KB) PDF(180KB)
 

  • 麻薬を所有している場合、次のいずれかの書類

 廃棄する場合

・麻薬廃棄届 Word(19KB) PDF(93KB) 

 譲渡する場合
  所有している麻薬を50日以内に限って同一県内の麻薬営業者に譲り渡すことができます。
  この場合は、事由が発生した日(譲渡した日)から15日以内に届け出なければなりません。

・麻薬譲渡届 Word(19KB) PDF(216KB)

・麻薬譲渡証(写し) Word(17KB) PDF(53KB)

・麻薬譲受証(写し) Word(18KB) PDF(60KB)

 

  • 覚醒剤原料を所有している場合、次のいずれかの書類

 廃棄する場合

・覚醒剤原料廃棄届出書 Word(15KB) PDF(156KB) 

 譲渡する場合
  所有している覚醒剤原料を30日以内に限って覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができます。
  譲渡後に報告書の提出が必要です。

・業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

 Word(22KB) PDF(201KB)

・覚醒剤原料譲渡証(写し) Word(34KB) PDF(60KB)

・覚醒剤原料譲受証(写し) Word(34KB) PDF(75KB)


※業務廃止から30日を経過した場合
  業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書
  Word(14KB) PDF(164KB)

参考リンク

麻薬業務廃止時の流れ(84KB)

奈良県作成(平成23年3月):麻薬(1,561KB)

麻薬の廃棄について

覚醒剤原料の廃棄について

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