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ページ番号:22828

更新日:2026年7月28日

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麻薬小売業者間譲渡・譲受について

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、
許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

(1)麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、
  当該不足分を譲渡・譲受すること

(2)許可書に記載された条件を遵守すること

(3)譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、
  適切と考えられる場所(例:薬局内)とすること

(4)麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者
  が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと

(5)譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること

  ・麻薬譲渡確認書 Word(35KB) PDF(73KB)

  ・麻薬譲受確認書 Word(35KB) PDF(79KB)

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