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ページ番号:22834

更新日:2026年6月4日

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麻薬の廃棄について

 薬務・衛生課職員の立会いが必要な場合と不要な場合がありますので、ご確認ください。

 

  • 職員の立会いが必要な場合

・期限切れ、変質、汚損、調剤過誤等により使用できなくなった麻薬

・麻薬卸売業者、麻薬小売業者の業務廃止に伴い不要となった麻薬

・施設に麻薬取扱者免許証を有する者が一人も従事しなくなったことに伴い不要となった麻薬

 (例)医療機関において麻薬取扱業務を廃止する場合、研究施設において麻薬取扱業務を廃止する場合

立会い廃棄の予約方法

 廃棄日程:第2木曜日、第3水曜日、第4火曜日の月3回(閉庁日を除く)

 対応時間:9時~16時(12時~13時を除く)  ※1枠30分

 実施場所:奈良県庁3階 薬務・衛生課内

 

 ①令和8年6月までのご予約(6月11日、17日、23日 実施)

 ご予約はお電話のみで受け付けておりますので、以下の(1)~(5)について
ご連絡をお願いいたします。

   薬業推進係 0742-27-8664

     (1)廃棄希望日時    (2)廃棄する麻薬の品名及び数量

     (3)麻薬取扱施設の名称 (4)担当者氏名 (5)連絡先電話番号

 

 ②令和8年7月以降実施のご予約

 ご予約は原則、奈良スーパーアプリによる電子申請に移行します。 下記URLまたはQRコードより予約申請画面へお進みください。

 ※ご利用には、事前のアカウント登録が必要です。

 https://nsa.pref.nara.jp/gap/reservationAdd?app=a03J300000A10Nf

QRコード

 奈良スーパーアプリによる予約申請マニュアル(PDF:2,688KB)

 予約手続き変更に係るQ&A(PDF:377KB)

必要書類等  

・麻薬廃棄届 Word(19KB) PDF(81KB)

・廃棄しようとする麻薬

・麻薬帳簿 ※帳簿をお忘れの場合、廃棄できませんのでご注意ください。

 


 

  • 職員の立会いが不要な場合

・麻薬処方箋により調剤された麻薬を施用中止等により廃棄する場合

・患者死亡により患者家族から返却のあった麻薬を廃棄する場合

・転院等により患者が持参した麻薬を継続使用しない場合

 必要書類 

・調剤済麻薬廃棄届 Word(35KB) PDF(240KB)

  調剤済麻薬を廃棄した日から30日以内に届出が必要となります。

提出方法

 窓口への持参 または 郵送

参考リンク

 麻薬についての廃棄フロー(325KB)

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