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ページ番号:23129
更新日:2026年7月28日
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麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けるとき
麻薬小売業者が麻薬を購入できる相手先は、奈良県内の麻薬卸売業者に限定されています。
・麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けるときには、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
麻薬譲受証を予め麻薬卸売業者に交付するか、
麻薬譲渡証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。
・麻薬譲受証は、麻薬小売業者の責任において作成してください。
・麻薬譲渡証の保存は、交付を受けた日から2年間です。
麻薬卸売業者の立ち会いの下に下記事項を確認してください。
- 麻薬譲渡証の記載事項及び押印等に不備はないか
- 麻薬譲渡証の品名、数量、製品番号と現品が相違しないか
麻薬の数量の確認は必ずしも開封して行う必要はありません。
実際に使用する段階で開封した時に数量を確認し、不足、破損等を発見した場合は、
麻薬小売業者が麻薬事故届を提出してください。
- 麻薬の容器には証紙による封が施されているか
両者立会いで証紙を開封し、麻薬の破損等を発見した場合は、
麻薬小売業者は麻薬譲渡証を返し、麻薬卸売業者から麻薬譲受証の返納を受け、
譲渡の対象となった麻薬を麻薬卸売業者が持ち帰ります。
この場合、麻薬卸売業者が麻薬事故届を提出することになります。
必要書類
・麻薬譲受証 Word(18KB) PDF(60KB)
・麻薬譲渡証 Word(17KB) PDF(53KB)
※必要なとき
・麻薬事故届 Word(35KB) PDF(129KB)
記載方法
麻薬譲受証には、免許番号、免許の種類、譲受人の氏名(法人にあっては名称、代表者の職名
及び氏名)、麻薬業務所の所在地・名称、譲り受けようとする麻薬の品名・数量等必要事項を記載し、
押印(法人にあっては代表者印又は麻薬専用印:他の用務と併用する印は認められません。ただし
覚醒剤原料の印を除く。)してください。
余白部分には斜線を引くか、「以下余白」と記載してください。