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ページ番号:22831
更新日:2026年7月28日
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向精神薬の取扱いについて
向精神薬を施用又は向精神薬を記載した処方せんを交付等する場合は、
麻薬と異なり麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許は不要です。
しかしながら、病院等にあっては向精神薬の管理体制の整備、充実を図るため、
「取扱実務担当者」を設置して自主管理を行うことが望まれます。
向精神薬に関する取扱いについては、以下のマニュアル等を参考にしてください。
参考マニュアル
厚生労働省作成(平成24年2月)
奈良県作成 (平成23年3月)