トップページ > 健康・福祉 > 健康・保健 > 薬事 > 麻薬・向精神薬の取扱い 及び 献血推進 ・ 薬物乱用防止 > 麻薬・向精神薬等の取扱い > 麻薬・向精神薬等の取扱いについて > 麻薬小売業者間譲渡許可に係る変更等の手続きについて
印刷
ページ番号:22827
更新日:2026年7月28日
ここから本文です。
麻薬小売業者間譲渡許可に係る変更等の手続きについて
クリックで各項目にジャンプします。
変更届 追加届 返納届 再交付申請書 提出方法、交付方法
変更届
許可の有効期間内にいずれかの許可業者に下記事項のような変更が生じた場合は、
速やかに変更届を提出しなければなりません。
(1)許可業者のうち、いずれかの業者が業務廃止(店舗の移転に伴うものを含む)等により
麻薬小売業者免許証を廃止した場合
(2)許可業者のうち、いずれかの業者に氏名(法人にあっては名称)、麻薬業務所の名称、
住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)等の変更が生じた場合
(3)許可業者のうち、いずれかが他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととした場合
・麻薬小売業者間譲渡許可変更届の正本 1部
Word(38KB) PDF(90KB)
(別紙様式5 Word(29KB) PDF(49KB))
・副本(上記正本の写し):申請者と同じ部数
・全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書
許可業者が3以上であるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、
別紙様式5を使用して下さい。ただし、許可業者が2の場合でも、別紙様式5を使用することは
差し支えありません。この場合、空欄となる記載事項欄には斜線を引いてください。
なお、申請書と別紙に割印は必要ありませんが、各用紙の下部欄外に合計枚数とページ番号を
記載してください。(例:申請書が別紙を入れて合計3枚になる場合、1/3、2/3、3/3と記載)
追加届
許可の有効期間内に、下記事項のように許可業者の新たな追加を行う場合は、
事前に追加届を提出しなければなりません。
(1)許可の有効期間内に、許可業者以外の新たな麻薬小売業者を追加しようとする場合
(2)許可業者の内のいずれかの許可業者が移転のために業務廃止し、
移転先の店舗で新たに麻薬小売業者免許を取得した場合で、
再度移転先の店舗を含めて麻薬の譲渡・譲受を行おうとする場合
(3)許可業者の内のいずれかの許可業者が個人から法人に変更し、
法人として新たに麻薬小売業者免許を受けた場合
・麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届の正本 1部
Word(35KB) PDF(101KB)
(別紙様式5 Word(29KB) PDF(49KB))
・副本(上記正本の写し):申請者(許可業者及び追加する麻薬小売業者)と同じ部数
・全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書
※追加する麻薬小売業者の麻薬業務所の名称欄に、麻薬小売業者免許証の免許番号を記載してください。
許可業者が4以上であるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、
別紙様式5を使用して下さい。ただし、許可業者が3の場合でも、別紙様式5を使用することは
差し支えありません。この場合、空欄となる記載事項欄には斜線を引いてください。
なお、申請書と別紙に割印は必要ありませんが、各用紙の下部欄外に合計枚数とページ番号を
記載してください。(例:申請書が別紙を入れて合計3枚になる場合、1/3、2/3、3/3と記載)
返納届
許可の有効期間内に、下記事項のように許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行わないこととなった場合
には、速やかに返納届を提出してください。(有効期間が満了した場合には返納の必要はありません。)
返納された許可書は、無効の旨を記載のうえ返却します。
許可書は許可を受けた日から5年間保管の必要があります。
(1)有効期間中に、全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が
他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととした場合
(2)全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が失効した場合
・麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 Word(30KB) PDF(63KB)
・全ての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書
再交付申請書
麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損又は亡失した場合は、速やかに再交付を申請してください。
麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後に亡失した許可書を発見した場合は、
速やかにその発見した許可書と返納届を薬務・衛生課 薬業推進係へ返却してください。
・麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 Word(32KB) PDF(67KB)
・毀損の場合、麻薬小売業者間譲渡許可書
提出方法
薬務・衛生課 薬業推進係 窓口へのご持参 または 郵送
交付方法
薬務・衛生課 薬業推進係 窓口でのお渡し または 郵送
免許証の交付を郵送にてご希望の場合は、代表者宛に送付しますので、宛先をご記入済みの返信用の角2封筒(普通郵便+簡易書留分の切手を貼付:申請書の重量に見合う切手を貼付すること)を申請書送付時に同封してください。
ご用意がない場合は係窓口でのお渡しとなりますが、完成のご連絡はいたしませんのでご了承ください。