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ページ番号:4718

更新日:2026年2月27日

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麻薬・向精神薬等の取扱いについて

麻薬年間報告、麻薬取扱者免許継続申請、麻薬免許証の返納について

1.申請・届出等について

様式

申請書・届出書などのダウンロードは、以下よりダウンロードしてください

病院・診療所用(関係様式一式:病院・診断書用様式(ワード:69KB)病院・診断書用様式(PDF:875KB))

新規に麻薬施用者若しくは麻薬管理者免許を申請される方は、以下の書類をご用意ください。(押印は不要です。)
(※診断書の様式については、参考様式になります。)

  • (1) 申請書(※新様式に変更) 申請書(ワード:22KB) 申請書(PDF:383KB)(手数料は、県証紙3900円です。)
    ※麻薬施用者、麻薬管理者免許証は、個人が取得する免許(施設として取得する免許ではありません。)になりますので、施設内に麻薬を処方する医師が複数おられる場合は、各人が免許を取得してください。
  • (2) 診断書 診断書(ワード:35KB) 診断書(PDF:76KB)(申請者の診断書)
  • (3) 医師免許証の写し(管理者免許の場合は薬剤師若しくは医師)(※原本照合されたもの)
    ※原本照合は、開設者等により行ってください。来課いただく場合は、原本をご持参いただければ確認させていただきます。
    原本照合参考(PDF:46KB)
  • (4) 初めて麻薬取扱者免許を申請する医療機関については、開設届の写し等、医療機関の名称・所在地を確認できる資料の提出にご協力お願いします。

薬局用 (関係様式一式:薬局用様式(ワード:82KB) 薬局用様式(PDF:938KB))

新規に麻薬小売業者免許を申請される方は、以下の書類をご用意ください。(押印は不要です。)
(※診断書、業務分掌表、麻薬保管庫の概要についての様式は、参考様式になります。)

その他の様式について

麻薬取扱者免許証の内容について変更が生じた場合変更が生じてから15日以内に麻薬取扱者免許証原本を添えてご提出ください。

なお、15日を過ぎてご提出される際は遅延理由書の添付が必要となりますのでご注意ください。

※遅延理由書様式 遅延理由書(ワード:15KB) 遅延理由書(PDF:42KB)

麻薬・向精神薬マニュアル(病院・診療所用)

麻薬・向精神薬・覚せい剤原料に関する取扱いについてについては、奈良県で作成しております以下のマニュアル等を参考にしてください。 (平成23年3月作成)

参考

厚生労働省作成マニュアル

<麻薬管理マニュアル>(平成23年4月作成)

※平成23年4月15日厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(PDF:32KB)

<向精神薬取扱いマニュアル>(平成23年2月作成)

※平成24年2月15日厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(PDF:49KB)

<覚醒剤原料取扱いマニュアル>※令和2年4月1日から覚醒剤原料の取扱いが変わりました

2.麻薬小売業者間譲渡許可について

麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ

平成28年4月1日から、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という)に係る申請は薬務課で受付しています。

1.許可の趣旨

麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを許可してきました。

令和4年4月1日より、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合においても、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受できるように「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」が改正されました。

この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。

なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。

2.申請方法(申請方法のページにジャンプします)

麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、事前に奈良県薬務課薬物監視係あてに申請してください。(許可の有効期限は、許可を受けた翌々年の12月31日までです。)
(例)平成28年4月1日許可→平成30年12月31日許可満了
平成29年1月1日許可→平成31年12月31日許可満了

3.譲渡・譲受

麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

  • 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を譲渡・譲受すること
  • 許可書に記載された条件を遵守すること
  • 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所(例:薬局内)とすること
  • 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと
  • 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること

麻薬譲受確認書(ワード:35KB)

麻薬譲渡確認書(ワード:35KB)

4.義務

許可業者には以下の義務があります。

(報告について)
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記すること。

(記録について)
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。麻薬帳簿の備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称を併せて記載すること。

(書類の保管について)
許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保存しなければなりません。また、麻薬処方せんの写し及び譲受確認書又は譲渡確認書は交付を受けた日から2年間保存すること。

3.参考資料

医療用麻薬適正使用ガイダンス

臨床における適切な緩和医療の積極的な実施とその際の医療用麻薬の管理のための簡便なマニュアルとして、また日常の診療等の場で必要な事柄が用意に確認でき、活用できるよう作成されています。
※なお、県薬務課に在庫がございますので、冊子が必要な方はご連絡お願いします。

ダウンロード(厚生労働省ホームページ)

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