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ページ番号:22022

更新日:2026年7月28日

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麻薬施用者、麻薬管理者免許の申請について(病院・診療所の方)

【 麻薬施用者 】
都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。麻薬診療施設に麻薬施用者が1人しかいない場合、麻薬管理者を置く必要はありませんが、麻薬施用者が麻薬管理者の業務を行わなければなりません。
 麻薬施用者免許証は個人が取得する免許(施設として取得する免許ではありません。)になりますので、施設内に麻薬を処方する医師が複数いる場合は、各人が免許を取得してください。

   申請資格:医師、歯科医師、獣医師

【 麻薬管理者 】
 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。2人以上の麻薬施用者が従事する麻薬診療施設(従たる業務所として従事する場合も含む)である場合、麻薬管理者を置かなければなりません。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。

   申請資格:医師、歯科医師、獣医師、薬剤師

必要書類

 新規に麻薬施用者若しくは麻薬管理者免許を申請される方は、以下の書類をご用意ください。

・麻薬(管理・施用)者免許申請書 Word(25KB) PDF(387KB)

・医師の診断書(参考様式) Word(35KB) PDF(223KB)

・医師、歯科医師、獣医師、薬剤師免許証の写し
  原本照合されたもの。当県では開設者等による原本照合も可としています。
  免許証に裏書きがある場合は裏面の写しも必要です。原本照合参考(46KB)
  来課のうえ申請される場合は、免許証原本をご持参いただき、窓口にてご提示いただいても結構です。

初めて麻薬取扱者免許を申請する医療機関については、
 開設届の写し等、医療機関の名称・所在地を確認できる資料の提出をお願いいたたします。

手数料

 3,900円(奈良県収入証紙) 
  収入印紙ではありませんので、ご注意ください。

 収入証紙の販売場所については こちら(奈良県ホームページへのリンク) をご確認ください。

提出方法

 薬務・衛生課 薬業推進係 窓口へのご持参 または 郵送

交付方法

 薬務・衛生課 薬業推進係 窓口でのお渡し または 郵送

 免許証の交付を郵送にてご希望の場合は、
レターパック もしくは 普通郵便+簡易書留分の切手を貼付した角2封筒 をご用意ください。
宛先をご記入ください。

 ご用意がない場合は係窓口でのお渡しとなりますが、完成のご連絡はいたしませんのでご了承ください。

参考マニュアル

厚生労働省作成(平成23年4月):病院・診療所用(506KB)

奈良県作成(平成23年3月):麻薬(1,561KB)
     取扱いに関するQ&A:麻薬(370KB)

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