印刷
ページ番号:4209
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
衛生課(生活衛生・獣疫衛生)
生活衛生
お願い
担当者が出張のため不在の場合がございます。
お越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
衛生課 獣疫生活衛生係
電話:0744-48-3033
受付窓口及びお問い合わせ時間は、以下のとおりとなっております。
- 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 9時00分~16時30分(12時から13時を除く)
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等の取扱いについて
衛生課の取り扱う事務では個人情報保護の観点から、個人番号が記載された書類等については提出していただくことができません。
住民票抄本等を提出する際には、個人番号の記載されていないものをご用意頂きますようお願いします。
これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になりますので、事前(施工前)に施設の平面図等を持参のうえ、保健所にご相談ください。
また施設基準のほか、建築基準法や都市計画法、消防法等他法令の規制を受ける場合、これらの法令に規定する基準にも適合していないと開設の確認や許可を差し控えることになりますので、関係機関に対して手続きを行ってください。
営業開始後も、保健所は施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。
その他の業務
水道・プール・特定建築物・温泉・住宅宿泊事業(民泊)・衛生害虫・シックハウス
新たに理容所・美容所を開設される方へ
開設までの手順
- (1)お電話で来所の日時を予約してください。
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になることがあります。
事前(施工前)に施設の平面図等を持参のうえ、保健所にご相談ください。 - (2)「理容所開設届」「美容所開設届」に必要事項を記入し、下表の必要書類を添えて保健所に提出します。
郵送、宅配便等での書類の提出は受け付けておりません。
併せて施設の検査日を予約します。 - (3)営業を開始する前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認に伺い、設備や器具が基準を満たしていることを確認します。
万一、基準が満たされていない場合は営業を開始することができませんのでご注意ください。
理容所の開設にあたって(PDF:210KB)美容所の開設にあたって(PDF:211KB) - (4)施設の確認が完了した日から通常10日程度で「検査確認済証」を交付します。
店内のよく見える場所に掲示してください。
理容所・美容所開設届時の必要書類
|
理(美)容所 開設届 |
|
|---|---|
|
理容師(美容師) 免許証 |
原本提示 写しを1部提出 理容所(美容所)で働く予定の理容師(美容師)全員について必要です |
|
管理理容(美容) 講習修了書 |
原本提示 写しを1部提出 理容師(美容師)が1人しかいない場合は必要ありません |
|
医師の診断書 |
結核と皮膚疾患について 理容師(美容師)全員について必要です 診断書参考様式(PDF(PDF:47KB)・Word(ワード:12KB)) |
|
施設の平面図 |
出入口・窓・鏡・椅子・消毒設備・シャンプー台・待合い・トイレ・手洗いなどの配置が分かる図面(工事図面でも可) |
|
施設付近の地図 |
半径200m程度 |
|
法人登記事項証明書 |
原本提示 会社経営の場合のみ |
|
検査手数料 |
奈良県収入証紙で納入(保健所で購入可能です) 理容所手数料(17,600円)美容所手数料(17,600円) |
理容所・美容所の施設基準
|
常に清潔に保つこと |
床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板など不浸透性材料を使用してください。 洗い場は流水装置としてください。 ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えてください。 |
|---|---|
|
消毒設備を設けること |
カミソリや血液の付着するおそれのある器具の消毒は(1)~(3)のいずれか。 (1)煮沸消毒器 (2)消毒用エタノール (3)次亜塩素酸ナトリウム はさみ、くし、ブラシなどの消毒は(1)~(9)のいずれか。 (1)煮沸消毒器 (2)消毒用エタノール (3)次亜塩素酸ナトリウム (4)紫外線照射 (5)蒸し器 (6)逆性石けん (7)グルコン酸クロルヘキシジン (8)両性界面活性剤 (9)消毒用エタノールを含ませた綿やガーゼで器具表面をふく 器具類の消毒方法について(理容所(PDF:1,291KB)・美容所(PDF:1,427KB)) |
|
採光、照明、換気を充分にすること |
作業面の照度は100ルクス以上としてください。 理(美)容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つよう換気してください。 |
|
その他衛生上必要な措置 |
理(美)容所は、常時居住する場所、他の店舗及び外部と隔壁により完全に区分してください。(ただし、防火その他の理由により隔壁により完全に区分することが適当でないときは、必要最小限の範囲で天井付近の隔壁を設けないことができます。) 理(美)容所には、作業場のほか、客の待合所を設けてください。 作業場および待合所の床面積(床面から天井までの高さが2.1m以上の部分の床面積に限る)は作業いす1脚を設置する場合は10平方メートル以上とし、作業いす1脚を増すごとに理容所は2.5平方メートル、美容所は1.5平方メートル以上を増して下さい。(下表「理(美)容所の最低面積」参照) 待合所は、作業場と区分し、作業場の床面積に応じ、適当な広さとしてください。 作業場内に、消毒済みの物品および未消毒の物品をそれぞれに区分して収納する容器を備えてください。 皮膚に接する布片および皮膚に接する器具類は、作業いすの数に応じて十分な量を備えてください。 外傷の応急手当に必要な薬品を備えてください。 便所、更衣室および流水式手洗い設備を設置してください。(ただし、衛生上支障がないと知事が認めるときは、この限りではありません。) |
理(美)容所の最低面積
|
理(美)容いすの数 |
1脚 |
2脚 |
3脚 |
4脚 |
5脚 |
6脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
理容所(平方メートル) |
10 |
12.5 |
15 |
17.5 |
20 |
22.5 |
|
美容所(平方メートル) |
10 |
11.5 |
13 |
14.5 |
16 |
17.5 |
変更等が生じた場合
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、従事者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業を廃止したときは「廃止届」を、すみやかに保健所に提出してください。
(届出には添付書類が必要な場合がありますので、必ず保健所にご確認ください)
なお、構造設備を変更する場合は、事前に保健所にご相談ください。
また、開設者の氏名、理(美)容所の名称等「検査確認済証」の記載内容を変更する場合は変更届にあわせて書換交付申請が必要です。
理容所様式 変更届(PDF(PDF:29KB)) 廃止届(PDF(PDF:67KB)・Word(ワード:21KB))
美容所様式 変更届(PDF(PDF:29KB)) 廃止届(PDF(PDF:32KB)・Word(ワード:21KB))
理・美容師を追加された施設の方へ(記入例)(PDF:417KB)
営業者が死亡した場合
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。
戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
法人が合併または分割する場合
理(美)容所の営業を承継した法人は、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。
法人の登記事項証明書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
事業の譲渡をうける場合
理(美)容所の営業の譲渡をうける場合は、事前に保健所にご相談ください。
譲受人は、事業譲渡後、遅滞なく「事業承継届」を届出する必要があります。厚生労働省パンフレット(PDF:499KB)
理容師・美容師の試験及び免許申請について
(公財)理容師美容師試験研修センターへお問い合わせください。
出張理容・美容について
特別な事情で、個人・施設へ出張(訪問)理容・美容を行う場合は、あらかじめ訪問先の所在地を所管する保健所へ出張営業届の提出が必要です。
出張理容様式 理容出張営業届(PDF(PDF:43KB)・Word(RTF:47KB))
出張美容様式 美容出張営業届(PDF(PDF:44KB)・Word(RTF:47KB))
添付書類:未提出の場合は理容師、美容師免許証など(詳しくは保健所へご相談ください)
新たにクリーニング所を開設される方へ
開設までの手順
- (1)お電話で来所の日時を予約してください。
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になることがあります。
事前(施工前)に施設の平面図等を持参のうえ、保健所にご相談ください。 - (2)「クリーニング所開設届」に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健所に提出します。
郵送、宅配便等での書類の提出は受け付けておりません。
併せて施設の検査日を予約します。 - (3)営業を開始する前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認に伺い、設備や器具が基準を満たしていることを確認します。
万一、基準が満たない場合は営業を開始することが出来ませんのでご注意ください。 - (4)施設の確認が完了した日から通常10日間程度で「検査確認済証」を交付します。
必要書類
|
クリーニング所開設届 |
|
|---|---|
|
クリーニング師免許証 |
原本提示 取次のみの場合は不要 |
|
施設付近の地図 |
半径250m程度 |
|
施設の平面図 |
出入口・窓・カウンター・手洗い・洗濯物の保管場所・洗濯場・仕上げ場等がわかる図面 |
|
苦情申出先を明示した領収書・預り証等 |
|
|
他に営業するクリーニング所・無店舗取次店の名称・所在地一覧表 |
|
|
洗濯委託先のクリーニング所の名称・所在地一覧表 |
|
|
法人登記事項証明書 |
原本提示 会社経営の場合のみ |
|
検査手数料 |
奈良県収入証紙で納付(保健所で購入可能です) 17,600円 |
クリーニング所の施設基準
- クリーニング所は、住居部分その他クリーニング所以外の部分と隔壁等により区分すること
- 洗場の床面は、コンクリート等の不浸透性材料で作り、適当な勾配と排水口を設けること
- 採光、照明、換気が十分行われる構造設備であること
- 洗濯物の受取場、引渡場、洗濯場並びに仕上場は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない適当な広さと構造であって、それぞれを区分すること
- テトラクロロエチレンを使用する場合は、排液・排気中の溶剤除去装置を設けること
- 指定洗濯物を取扱う場合は、手指の消毒設備を設置すること
- 苦情の申出先の名称、所在地及び電話番号を店頭掲示していること
他法令の規制について
なお、「営業施設の基準」のほか、建築基準法等他法令の規制を受けることから、これらの法令が規定する基準に適合していない場合、クリーニング所の開設確認を差し控えることになります。
そのため、これらの法令に基づく許認可を受けていない方は、関係機関に相談、手続きを行って下さい。
(参考)関係法令の一部
|
規制内容 |
関係法令 |
照会先 |
|---|---|---|
|
新築・増改築の場合 |
建築基準法 |
土木事務所、市町村等 |
|
用途地域内の建築制限(溶剤関係) |
||
|
農地の場合 |
農地法 |
市町村農業委員会 |
|
消防設備・危険物について |
消防法 |
消防署 |
|
特定施設の設置(洗浄施設のある場合) |
水質汚濁防止法 |
奈良県景観・環境総合センター |
クリーニング師の設置について
クリーニング所(取次所を除く)には、1店舗毎に1名以上のクリーニング師を置かなければなりません
クリーニング師研修・クリーニング従事者講習
クリーニング師講習
クリーニング師は、従事後1年以内に知事が指定して研修を受け、その後は3年を越えない期間毎に研修を受けなければなりません。また営業者は、クリーニング師に研修を受ける機会を与えなければなりません。
クリーニング従事者講習
営業者は、クリーニング所開設後1年以内に業務従事者の5分の1(端数切上げ)にあたる者を衛生管理を行う者として選定し、知事が指定した講習を受けさせ、その後は3年を越えない期間毎に講習を受けさせなければなりません。
なお、クリーニング師講習を受けたクリーニング師は、この講習を受けたものとみなされます。
無店舗取次店を営業される方へ
- (1)営業を始めるには
無店舗取次店を営業されるには、営業しようとする地域を管轄する保健所に、事前に届出をする必要があります。
詳細は直接保健所にお問い合わせ下さい。
業務用の車両には、洗濯処理前後の洗濯物及び指定洗濯物を適切に区分できる構造になっていることが必要です。
業務用車両を変更したときには、変更前の車両の廃止届と新たな車両の営業届が必要になります。 - (2)営業を始めたら
営業中は、「業務用の車両、衣類を衛生的に管理すること」を常に心がけて下さい。
指定洗濯物を取り扱う場合は、汚染が拡散しないよう、十分な衛生的配慮を行ってください。
作業後は、そのつど手指を消毒してください。
洗濯物受渡の際にお客様に、苦情申出先を記載した書面※を配布して下さい。
お客様には、洗濯物の洗濯方法を説明するように努めて下さい。
※苦情申し出先の配布
「クリーニング所の名称、所在地、電話番号」を領収書や預り証に記載するか又は、これらの項目を記載した書面をお客様に必ず配布して下さい。
クリーニング師
クリーニング師の免許関係に係る各種届出・手続きについてはこちら
変更等が生じた場合
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、従事者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業を廃止したときは「廃止届」を、すみやかに保健所に提出してください。届出には添付書類が必要な場合がありますので、必ず保健所にご確認ください。
なお、構造設備を変更する場合は、事前に保健所に相談してください。
変更届(PDF(PDF:59KB))/廃止届(PDF(PDF:64KB)・Word(ワード:31KB))
営業者が死亡した場合
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。
戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
法人が合併または分割する場合
クリーニング所の営業を承継した法人は、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。
法人の登記事項証明書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
事業の譲渡をうける場合
クリーニング所の営業の譲渡をうける場合は、事前に保健所にご相談ください。
譲受人は、事業譲渡後、遅滞なく「事業承継届」を届出する必要があります。厚生労働省パンフレット(PDF:499KB)
旅館営業を経営される方へ
許可の手順
- (1)事前相談
旅館業法の他、都市計画法・建築基準法・消防法令・食品衛生法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法等の法律に抵触しないことが必要です。また、新たに旅館の営業をするときには、保健所担当者に構造設備等の内容を確認してから、建築・改装に取りかかることをお勧めします。
必ず保健所に電話予約の上、事前に相談にお越し下さい。 - (2)旅館業営業許可申請
申請書類等に不備があれば受理できませんのでご注意ください。申請書受付時に立入検査の日時をご予約させていただきます。郵送、宅配便等での書類の提出は受け付けておりません。 - (3)暴力団排除の推進にかかる照会
旅館業の許可を受けようとする者又は旅館業の許可を受けた者の暴力団排除条項該当性の有無について、観光戦略課を経由し、奈良県警察本部に照会します。 - (4)現地調査
保健所の環境衛生監視員による施設の立入を行い、構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。 - (5)許可
立入検査で構造設備および衛生上支障がないと認められ、かつ、(3)の照会で問題なければ、通常4週間程度で旅館業営業許可証を交付いたします。 - (6)営業開始
旅館業営業許可申請時の必要書類
| 施設平面図 | 部屋等の状況が把握できる平面図 |
|---|---|
| 立面図 | 建物の外壁、屋外の広告物、屋外照明設備等の形状及び色彩を明示した四方からの立面図 |
| 付近見取図 | 周囲おおむね250mの区域内の施設等の確認できる見取図 |
| 消防法令適合通知書 | 写しを提出 |
| 建築確認通知書 | 写しを提出 |
| 建築確認検査済証 | 写しを提出 |
| 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 | PDF(PDF:114KB)、Word(ワード:35KB) |
| 法人登記事項証明書 | 原本を提出 申請者が法人の場合 |
| 定款又は寄付行為の写し | 写しを提出 申請者が法人の場合 |
| 水質検査成績書 | 上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合 |
| その他必要な書類 | 他法令による規制がある場合、許可証の写し等 |
| 検査手数料 |
奈良県収入証紙で納付(保健所で購入可能です) 通常営業手数料(24,200円)季節営業手数料(8,700円) |
| 申請書 | PDF(PDF:169KB)、Word(RTF:339KB) |
構造設備基準
旅館業法施行令および奈良県旅館業法施行条例に定める基準に適合していること。詳しくは直接保健所へお問い合わせ下さい。
(奈良県旅館業法施行条例は、検索システムにて再度「旅館業」で検索して下さい。)
施設・経営者等に変更があったとき
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「停止(廃止)届」を10日以内に保健所に提出してください。
なお、構造設備を変更するときは事前に保健所に相談してください。
変更届(PDF(PDF:69KB))
廃止届(PDF(PDF:75KB)・Word(RTF:84KB))
※必要な添付書類は下表を参照してください。
旅館業営業変更届及び停止(廃止)届時の必要書類
| 事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人代表者、名称、所在地の変更 |
履歴事項全部証明書(原本を提出) |
| 代表者変更の場合 | 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書PDF(PDF:114KB)、Word(ワード:35KB) |
| 構造設備の変更 | 変更前後の図面 客室の概要
建築確認通知書の写し 建築確認検査済証の写し 消防法令適合通知書の写し |
| 営業の全部を廃止 | 営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却) |
| 営業の一部を停廃止 | 停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類 |
営業者が死亡した場合(以下、相続)
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、死亡後60日以内に「営業承継承認申請」をする必要があります。戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
旅館業を営む法人が合併または分割する場合
旅館業を営む法人が合併または分割する場合、合併・分割後存続する予定の法人または合併・分割により設立される予定の法人が旅館業を営むときは、あらかじめ営業の承継承認を受けなければなりません。
合併・分割登記後の承継はできませんのでご注意下さい(新規申請になります。)
事業を譲渡する・譲渡を受ける場合(以下、事業譲渡)事前に承継審査が必要です
旅館、ホテル等の営業を譲渡する場合は、譲渡する前に譲渡する予定の者及び譲り受ける予定の者双方が「承継承認申請」をする必要があります。承認を受ける前に、譲渡することはできません。事前に保健所にご相談ください。厚生労働省パンフレット(PDF:482KB)
相続・合併又は分割・事業譲渡時の必要書類等
|
必要書類 |
承継方法 |
概要 |
|---|---|---|
|
旅館業営業承継承認申請書 |
全て |
PDF(PDF:65KB)、Word(RTF:80KB)(事業譲渡) PDF(PDF:62KB)、Word(RTF:83KB)(合併) |
|
旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 |
全て |
|
|
付近見取図 |
全て |
周囲おおむね250m区域内の施設などの確認できる見取図 |
|
検査手数料 |
全て |
奈良県収入証紙で納付 継承承認申請手数料(7,400円) |
|
戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧の写し |
相続 |
被相続人の死亡を証明するもの 相続人の全員を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、現戸籍謄本 |
|
相続人同意書 |
相続 |
相続人が2人以上の場合は、営業の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員が署名すること |
|
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し |
合併又は分割 |
写しを提出 譲受人が法人の場合 |
|
法人登記事項証明書 |
事業譲渡 合併又は分割 |
原本を提出 譲受人が法人の場合 (6ヶ月以内のもの) |
|
定款又は寄付行為の写し |
事業譲渡 合併又は分割 |
写しを提出 譲受人が法人の場合 (一部変更などの手続きを経た正式なものに限る) |
|
旅館業の譲渡を証する書類 |
事業譲渡 |
今後譲渡する旨を証する書類(写しなど) |
承認後、旅館業営業許可申請書記載事項変更届、旅館業営業許可証書換交付申請書(手数料500円)の提出が必要です。
詳細は直接保健所へお問い合わせ下さい。
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました。
カスタマーハラスメントへの対応、感染防止対策への協力の求め等、差別防止の徹底等、宿泊者名簿、事業譲渡等について改正されました。(詳しい内容については下記リーフレット等ご確認下さい。)
〜宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に〜
宿泊者名簿の記載について
令和5年12月13日の旅館業法の改正に伴い、宿泊者名簿の記載事項が、職業から連絡先へと変更されました。
宿泊者名簿の参考様式(PDF(PDF:45KB)、Word(ワード:35KB))
日本国内に住所を持たない外国人宿泊に係る旅券の提示及びコピーに関する案内(厚生労働省HP)
公衆浴場を経営される方へ
公衆浴場を営業するには保健所長の許可が必要です。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があります。「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、銭湯やアパート等の共同浴場がこれに該当します。「その他の公衆浴場」とは、保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のためのもの、サウナ、泥風呂、岩盤浴等がこれに該当します。ただし、労働安全衛生法による作業所、労働基準法による事業付属寄宿舎、旅館業法による宿泊施設(ただし宿泊者以外の入浴は公衆浴場に該当)、病院、老人保健施設のデイ・サービス等他法令に基づき設置運営される浴場は公衆浴場法の適用を受けません。また遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場に該当しません。
いわゆる岩盤浴は、温湯、蒸気等を用いる入浴とはその形態が異なりますが、不特定多数のものが同一の場所を利用して横たわる等した上で、温熱による全身発汗をおこなうものであり、これに係る施設には一定の衛生水準を確保する必要があることから、公衆浴場法が適用されます。浴槽が無いので構造基準や管理基準については適用されない部分もありますが、基本的には一般の浴場と同じです。男女別であること、浴室を衛生的に管理すること、安全であること等が求められます。
許可の手順
- (1)事前相談
公衆浴場法の他、都市計画法・建築基準法・消防法令等の法律に抵触しないことが必要です。また、新たに公衆浴場の営業をするときには、保健所担当者に構造設備等の内容を確認してから、建築・改装に取りかかることをお勧めします。
必ず保健所に電話予約の上、事前に相談にお越し下さい。 - (2)公衆浴場業許可申請
工事完了後、必要な書類を添えて申請してください。
郵送、宅配便等での書類の提出は受け付けておりません。
申請書受付時に立入検査の日時を決めます。 - (3)立入検査
保健所の環境衛生監視員による施設の立入を行い、構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。 - (4)許可
立入検査で構造設備および衛生上支障がないと認められれば、通常2週間程度で許可証を発行いたします。 - (5)営業開始
構造設備基準
奈良県公衆浴場法施行条例に定める基準に適合していること。
(奈良県公衆浴場法施行条例は、検索システムにて再度「公衆浴場」で検索して下さい)
詳しくは直接保健所へお問い合わせ下さい。
公衆浴場営業許可申請時の必要書類
| 施設平面図 | 各階平面図、浴室・脱衣室等平面詳細図 |
|---|---|
| 施設断面図 |
浴室、脱衣室の天井高が示された図面 浴槽の深さ、縁の高さが示された図面 |
| 付近見取図 |
設置場所の周囲おおむね400mの区域内の見取図 (当該区域内に他の公衆浴場がある場合は、その位置を明示すること) |
|
給排水設備 機器系統図 |
給水、排水、循環ろ過の系統図 (可能であれば系統ごとに色分けして下さい) |
| 消防法令適合通知書 | 写しを提出 |
| 建築確認通知書 | 写しを提出 |
| 建築確認検査済証 | 写しを提出 |
| 法人登記事項証明書 | 原本を提出 申請者が法人の場合 |
| 定款又は寄付行為 | 写しを提出 申請者が法人の場合 |
| 水質検査成績書 | 上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合 |
| その他必要な書類 | 他法令による規制がある場合、許可証の写し等 |
| 申請手数料 |
奈良県収入証紙で納付(保健所で購入可能です) 24,200円 |
| 申請書 | PDF(PDF:363KB)、Word(ワード:28KB) |
施設・経営者等に変更があったとき
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「停止(廃止)届」を、10日以内に保健所に提出してください。
なお、構造設備を変更するときは事前に保健所に相談してください。
変更届(PDF(PDF:35KB))
廃止届(PDF(PDF:70KB)・Word(ワード:35KB))
※必要な添付書類は、下表を参照してください。
公衆浴場営業変更届及び停止(廃止)届時の必要書類
| 事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人代表者、名称、所在地の変更 | 履歴事項全部証明書(原本を提出) |
| 構造設備の変更 |
変更前後の図面 建築確認通知書の写し 建築確認検査済証の写し 消防法令適合通知書の写し |
| 営業の全部を廃止 | 営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却) |
| 営業の一部を停廃止 | 停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類 |
営業者が死亡した場合
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、遅延なく「営業承継届」を届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
公衆浴場を営む法人が合併または分割する場合
公衆浴場の営業を承継した法人は、遅延なく「営業承継届」を届出する必要があります。「営業承継届」は保健所にあります。定款または寄付行為の写しおよび法人登記事項証明書を添付してください。
事業の譲渡をうける場合
公衆浴場の営業の譲渡をうける場合、事前に保健所にご相談ください。
譲受人は、事業譲渡後、遅滞なく「事業承継届」を届出する必要があります。厚生労働省パンフレット(PDF:499KB)
水道
飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。
保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。
専用水道、簡易専用水道の担当窓口については、こちらをご確認ください。
奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページ
簡易専用水道
ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートル以上)は簡易専用水道として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は簡易専用水道設置届を建築物の付近見取り図及び受水槽設置場所の分かる見取平面図を添えて担当窓口(PDF:108KB)に届出してください。管理基準があり、1年以内毎に1回法定検査を受けなければなりません。
簡易専用水道事務取扱方針(PDF:246KB)(令和2年4月1日 改正)
管理基準
- 水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水の異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
法定検査
1年以内毎に1回、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、検査を受けなければなりません。
- 施設及びその管理の状態に関する検査
- 給水栓における水質の検査(臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素濃度)
- 書類の整理等に関する検査
施設等に変更があったとき
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止(休止)届」をすみやかに担当窓口(PDF:108KB)に提出してください。
プール
プ-ルの利用が多くなる夏期には、保健所より立入調査を実施し、プ-ル水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。
また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。
新しくプールの営業を開始される前に、保健所へ届出をしていただきますようよろしくお願いします。(ただし、学校のプールおよび100立方メートル以下のプールは除きます。)
届出様式、添付書類等については直接保健所へお問い合わせ下さい。
プールの安全標準指針について(文部科学省HP)
平成18年7月に埼玉県ふじみ野市の市営水泳プールで死亡事故が発生したことを受け、文部科学省及び国土交通省においてプールの施設面、管理、運営面で配慮すべき基本的事項について統一的にまとめた「プールの安全標準指針」が平成19年3月29日に策定されました。プールの設置管理者におかれましては本指針を参考に、より一層の安全確保を図るようよろしくお願いします。
遊泳用プールの衛生基準について(厚生労働省HP)
上記「プールの安全標準指針」が作成されたことを受けて、改訂されました。(平成19年5月28日改訂)
プール熱(咽頭結膜熱)にご注意!!(厚生労働省HP)
特定建築物(ビル管理)
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。
特定建築物を管理される方へ
特定建築物使用開始届
所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要ですので、保健所担当にご相談ください。詳細については下記「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について」を参照してください。
施設等に変更があったとき
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、管理技術者等に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止届」を事実発生日から1か月以内に保健所に提出してください。届出には添付書類が必要な場合があります。詳しくは保健所にご確認ください。
変更届(PDF(PDF:66KB)・Word(ワード:18KB))廃止届(PDF(PDF:60KB)・Word(ワード:18KB))
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について
この法律は、一定以上の規模と用途を有する建築物に対し、環境衛生上の観点から維持管理に関する規制を行い、利用者等の健康を守ることを目的としています。
2(法規制の対象)「特定建築物」=以下の3つの条件を満たす建築物
- (1)建築基準法にいう建築物であること
- (2)1又は2以上の特定用途(次頁参照)に供される1個の建築物であること
- (3)特定用途に供される部分の延べ面積が、3000平方メートル(学校教育法に規定する学校の用途に供される場合は8000平方メートル)以上
*工場や病院等の特殊な環境の施設は、労働安全衛生法や医療法等他法令による衛生上の規制が行われていることから、本法の規制対象からは除外されています。
3(特定建築物所有者等に課せられる手続き・措置等)
- (1)当該建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内に、「特定建築物使用届」を管轄の保健所長に届出すること。
- (2)選任した「建築物環境衛生管理技術者(国家資格保持者)」に監督させ、建築物環境衛生管理基準に従った建築物の維持管理を行うこと。
- (3)維持管理に関して必要な事項を記載した帳簿書類を備えること。(5年保存)
- (4)知事又は保健所長が必要と認める場合には報告を行い、立入・検査等を受認すること。
4(特定建築物使用届)
第1~4号様式・13号様式及び下表の添付資料を提出して下さい。(提出部数1部)
- 特定建築物使用届(第1号様式)(PDF(PDF:76KB)・Word(ワード:18KB))
- 特定建築物の概要書(第2号様式)(PDF(PDF:56KB)・Word(ワード:14KB))
- 空気調和設備の概要書(第3号様式)(PDF(PDF:47KB)・Word(ワード:14KB))
- 給排水設備及び汚物処理設備の概要書(第4号様式)(PDF(PDF:65KB)・Word(ワード:18KB))
- 建築物環境衛生管理計画書(第13号様式)(PDF(PDF:142KB)・Word(ワード:19KB))
| 記載事項 | ||
| 添付してください | 付近見取図 | 周囲約200m |
| 施設配置図 | ゴミ集積場の位置を明示 | |
|
各階平面図 断面図 |
空気環境測定ポイント及びゴミ集積場の位置を明示 空調系統・ダクト系統・給排水系統※を明示 可能であれば色分けして下さい |
|
| 提示してください |
法人登記事項証明書 建築物環境衛生管理技術者免状(原本) |
*空気調和設備の概要書(第3号様式)・給排水設備及び汚物処理設備の概要書(第4号様式)について記入欄が足りない時は、空調設備及び給排水設備の機器表を添付して下さい。
5(特定建築物使用届の記入方法)
- (1)届出者
届出者が法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名を記入して下さい。
特定建築物の所有者又はその建築物の全部の管理について権原を有する者(丸借人、事務管理者、破産管財人等)が届出者となり得ます。
なお、共有や区分所有の建築物は、共有者又は区分所有者がそれぞれ届出義務者となりますから、連名で届出を行って下さい。 - (2)特定建築物の名称
建築物に掲示してある名称があれば、それを記入して下さい。
名称のない建築物の場合は、届出建築物を特定できる名称等を記入して下さい。 - (3)建築物環境衛生管理技術者
業務の遂行に支障がないと所有者等が確認した範囲内で兼任が可能です。常駐することは必ずしも必要ではありません。 - (4)特定建築物の用途
下記に列記した名称を記入して下さい。また、複数の用途に使用される建物の場合は、延床面積の大きい用途から順に列挙して下さい。
| A.興行場 | 興行場法に定義する興行場 |
|---|---|
| B.百貨店 | 百貨店法に定義する百貨店業を営むための店舗 |
| C.集会場 | 会議、社交等の目的で公衆の集合する施設。公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場等が該当します。 |
| D.図書館 | 図書館法の適用を受けるものに限定されません |
|
E.博物館・ 美術館 |
博物館法の適用を受けるものに限定されません |
| F.遊技場 | 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスその他の遊技をさせる施設 |
| G.店舗 | 公衆に物品販売やサービスを提供する目的の施設をいい、一般卸売店、小売店の他、飲食店、ゴルフ場のクラブハウス等、サービス業の店舗を広く含みます。 |
| H.事務所 | 事務をとることを目的とした施設のほか、人文科学系の研究所等の事実上事務と同視される施設は該当します。なお、一般の銀行等は店舗及び事務所として一体的に把握します。 |
| I.学校 | 各種学校、国・地方公共団体・会社等の職員研修所も含みます。 |
| J.旅館 | 旅館業法に規定されている旅館 |
- (5)特定用途に供される部分
(上記の用途部分)+(廊下・階段・機械室・便所等の共用部分)+(店舗内の倉庫・事務所付属の屋内駐車場等の付帯施設)
*特定用途以外の部分とは、工場、病院、寄宿舎、共同住宅、寺院等に使用される部分をいいます。
6(その他関連する届出)「簡易専用水道設置届出書」
受水槽等の有効容量が10立法メートル以上でかつ、水源を水道等のみによるものは、「簡易専用水道」として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は、「簡易専用水道設置届出書」を所轄する保健所・市町村に届出して下さい。
また、1年以内毎に1回管轄の保健所長又は登録検査機関に、受水槽等の管理の状況及び帳簿書類に関する検査を依頼するよう規定されています。
ビル管理業の登録について
建築物の衛生上の維持管理の業務(ビル管理業※)を行う事業者は、申請し、その設備機器及び従事者が一定の基準に適合していると、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
奈良県福祉医療部医療政策局 薬務・衛生課 営業指導係のホームページ
建築物清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業
温泉
温泉の利用について
温泉は種々の成分を含有しており、その利用方法を誤ったり、あるいは、利用施設の維持管理が不適切な場合には、人体に思わぬ障害を与えることがあります。
そのため、無秩序な利用を防止し、温泉の適正な利用を確保するために、温泉法では、利用にあたって知事の許可を得るように規定されています
温泉をプール、公衆浴場、足湯、旅館内の入浴施設、温泉スタンドなどで”浴用”に利用する場合には、事前に許可が必要です。
詳細は直接保健所へお問い合わせ下さい。
その他の業務
興行場
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設を経営しようとする場合は、保健所長の許可が必要です。詳しくはご相談ください。
住宅宿泊事業(民泊)
一定の要件を満たす場合、一般の「住宅」においても住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)ができるようになりした。事業の開始には届出が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
奈良県産業部観光局 観光戦略課ホームページ
民泊制度運営システムの操作方法はこちら
民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)0570-041-389
【受付時間】平日9時00分~17時00分
衛生害虫の相談
保健所では、ダニなどの衛生害虫の種類や駆除方法の相談を受けています。
虫を持参される場合はできるだけ原型のままお願いします。テープなどには貼り付けないでください。
なお、駆除作業は行っていません。
シックハウスの相談
健康で快適な住環境をサポートするため、保健所で相談窓口を開設しています。
獣疫衛生
動物の愛護及び管理に関する法律
人と動物の共生社会の実現を目指した「動物の愛護及び管理に関する法律」を受け、県民の方々の動物愛護精神のさらなる高揚と、動物の適正な飼育の普及を図ることを目的とした「奈良県動物の愛護及び管理に関する条例」が、平成17年4月1日から施行されました。
飼い主の遵守事項(適正な飼育の普及)
動物は人と同じく命あるものであり、その尊厳は最大限に守られる必要があります。とりわけ飼育動物は、人が利用する目的で共に生きるものだけに、その尊厳と福祉を守ることは飼い主の責任であり、愛情をもって終生飼育しなくてはなりません。
動物のための適正な飼養施設を設け、生理・習性を良く理解して、健康の管理、繁殖の管理に努めるとともに、逃げ出したりして起こる事故や、周辺の生活環境の悪化等の他人に迷惑をかけないように努める必要があります。
健康の管理と獣医師のサポート
飼育動物は非常にデリケートで、環境や食べ物の変化で健康を損なう場合があります。また、伝染病や寄生虫に感染する可能性も常にあり、健康そうに見える動物でも、年に1度は動物病院で健康診断を受けさせましょう。
獣医師は動物の健康面だけではなく、飼い方のアドバイスもしてくれる心強い味方でもあります。
繁殖の制限、コントロール
動物を良い状態で飼育管理できる数は、おのずと限られます。望まれずに生まれてくることによる様々な悲劇を回避することは、飼い主にとって大きな責任の一つです。
繁殖制限手術(避妊・去勢)をすると発情のストレスがなくなり、繁殖に係わる病気や事故を回避できるので、寿命が長くなるメリットもあります。手術の時期については、動物病院に相談しましょう。
しつけと手入れ
動物との楽しい暮らしの秘訣は、まず動物が心身共に良い状態でいること。その上で、動物と良いコミュニケーションがとれることです。良い関係を築くには、生態、習性及び生理を理解した上で、それぞれの動物に適した環境を整え、必要なしつけ等を行うことが大切です。
詳しくはパンフレットを保健所にご用意しています。
中和保健所動物愛護センター
宇陀市にある中和保健所動物愛護センターでは、適正飼育の啓発活動、動物の収容や譲渡などの事業に取り組んでいます。
周辺の生活環境への配慮
飼育にともなって生じる周辺環境に対する負荷は、放置すると地域社会の大きな迷惑となります。動物を嫌われものにしないためにも、飼い主が解消する必要があります。
- 糞尿の放置による悪臭、ハエ等の発生 清掃の励行
- 鳴き声等の騒音 適正な管理、しつけ
- 抜け毛(羽毛)の飛散 ブラッシング等の日常管理、清掃
動物虐待の防止
動物虐待は法の精神を踏みにじる行為であり、動物に対してだけではなく、行為者自身にも、地域社会全体にも害毒を拡大・浸透させる傾向を強くもっています。人と動物の共生社会をめざしていく上で、決して見過ごすことのできない犯罪です。虐待には、能動的に傷つけたり、殺したりすることのほか、エサや水を与えずに衰弱させること(ネグレクト)も含まれます。
- みだりに動物を殺傷した場合には、5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金。
- 動物を虐待・遺棄した場合には、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
動物取扱業
動物取扱業(ペットショップ等)を営むには、事業所の所在地を管轄する保健所長への登録が必要です。
動物取扱いのスペシャリストとして、自らが取り扱う動物の適正な飼育管理の徹底と、顧客に対しての正確な情報提供・指導が徹底されることが期待されます。
特定(危険)動物の飼養
ライオン・トラ等、人に危害を与える可能性のある動物を飼養する場合には、あらかじめ、知事の飼養許可が必要です。逃げ出すことのないような施設・設備、および万一逃げたした場合の緊急時の措置等について申請していただき、これを保健所で確認します。
狂犬病予防法
生後91日以上の犬には、一生に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけらています。
犬の登録
犬の登録はお住まいの市町村役場で受け付けています。
登録をした犬には鑑札が交付されますので首輪に着けてください。登録の鑑札を首輪などにつけて初めて、犬はあなたの「飼い犬」として認められるのです。もし飼い犬が行方不明になり、知らない人に保護されても鑑札が着いていれば飼主の元に帰ることができます。
狂犬病予防注射
狂犬病は現在日本国内では発生はありませんが、近隣の国ではまだまだ発生しており多くの人々が命を落としています。狂犬病は感染・発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。飼い犬には毎年(4~6月の間)、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。
狂犬病予防注射については、お近くの動物病院、集合注射で受けさせてください。狂犬病予防注射を受けた際は注射済票の交付を受け、首輪などにつけておきましょう。なお、注射済票は毎年付け替えが必要です。
問い合わせ先
〒634-8507 橿原市常盤町605番地の5
|
課名 |
係名 |
電話番号 |
FAX |
|---|---|---|---|
|
総務課 |
総務医療係 |
0744-48-3030 |
総務・衛生関係 0744-48-3132 |
|
衛生課 |
食品衛生第一係 (旧:桜井保健所管轄) |
0744-48-3031 |
|
|
食品衛生第二係 (旧:葛城保健所管轄) |
0744-48-3032 |
||
|
獣疫生活衛生係 |
0744-48-3033 |
||
|
健康増進課 |
健康づくり推進係 |
0744-48-3034 |
健康・保健関係 0744-47-2315 |
|
母子・保健対策係 |
0744-48-3035 |
||
|
保健予防課 |
感染症係 |
0744-48-3037 |
|
|
精神保健難病係 |
0744-48-3038 0744-48-3039 |
||
|
医療費助成等 申請受付センター |
0744-48-3036 |
0744-48-3136 |
|
|
高田出張所 |
0745-51-8133 |
0745-51-6311 |