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ページ番号:2751
更新日:2026年2月27日
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狂犬病予防について
1.狂犬病とは?
狂犬病ウイルスの感染により起こる病気で、犬のみでなく、人を含むすべての哺乳類が感染します。発病すると治療法はなく、神経症状を示してほぼ100%死亡する、たいへん恐ろしい感染症です。
国内においては、人は昭和27年、動物は昭和31年を最後に発生が見られなくなりましたが、今も世界中に蔓延して毎年約55,000名もの犠牲者が生じており、近隣諸国でも猛威をふるっています。
なお、平成18年にはフィリピンで狂犬病の犬に咬まれ、帰国後に発症した輸入症例が2例報告されています(残念ながら、いずれの方も亡くなられました。)。
2.飼い犬登録・狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬については、生涯に1回の飼い犬登録、毎年1回の狂犬病予防注射の接種、「鑑札」・「狂犬病予防注射済票」の装着等が義務づけられています。
これは、人の狂犬病感染のほとんどが、感染犬に咬まれることが原因となっていることを受けて、感染源となる犬の対策を講じ、人の感染を防止するために定められたものです。
- (1)飼い犬の登録
飼い犬の登録申請は、市町村役場で受け付けています。登録した際に交付される「鑑札」は、その犬(首輪等)に必ず装着しておいてください。
鑑札には、その犬に固有の番号が記されています。万一、犬が脱走して遠く離れた場所で保護されたような場合でも、鑑札が着いていれば、市町村役場の登録記録と照合し、飼い主さんに連絡することができます。 - (2)狂犬病予防注射
飼い犬には、毎年1回、原則として4月から6月の間に狂犬病予防注射を接種しなければなりません。
この注射は動物病院や、市町村が行う集合注射会場で接種することができます。
市町村で集合注射会場を設ける場合には、各市町村の広報誌などに日程が掲載されます(飼い犬登録された方には、役場から事前にお知らせの葉書が送られることもあります。)。
狂犬病予防注射の接種後は、「狂犬病予防注射済票」の交付を受け、これも鑑札と同様に、常にその犬に装着しておいてください
令和7年度狂犬病予防注射日程(奈良県獣医師会のページ)