印刷

ページ番号:1516

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

水道法

簡易専用水道検査機関

簡易専用水道検査機関

水質検査機関

水質検査機関

専用水道に関する申請等

水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止等する場合、申請等が必要です。
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • (1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • (2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
    (受水式の場合は、政令の基準値以下のものは除く)

所定の申請書等、各種図面等、別途添付が書類必要です。

問合せ窓口

環境森林部 水・大気環境課
TEL:0742-27-8489
FAX:0742-27-6395
住所:〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地

※設置場所が奈良市の場合は、奈良市保健所生活衛生課へその他の市の場合は各市役所へ申請してください。

参考資料

各市専用水道に関するお問合せ先・窓口一覧(PDF:97KB)

専用水道事務取扱要領 (令和6年4月1日 改正)
本則 奈良県専用水道事務取扱要領(PDF:137KB)
様式 (第1号様式~第14号様式) Word Excel(ZIP:175KB)
専用水道の手引き(ZIP:175KB)

簡易専用水道に関する届出

簡易専用水道の給水開始、変更、廃止のときは、設置者は届出が必要です。
簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

問合せ窓口(申請窓口)

設置場所を所管する県保健所へお問い合わせ下さい。
ただし、設置場所が奈良市の場合は奈良市保健所生活衛生課へ
その他の市の場合は各市役所、斑鳩町及び三宅町の場合は各町役場、曽爾村及び御杖村の場合は村役場への届出となります。

参考リンク

お近くの保健所

参考資料

各市町村簡易専用水道に関するお問合せ先・窓口一覧(PDF:103KB)

簡易専用水道事務取扱方針(令和3年4月1日 改正)
本則 奈良県簡易専用水道事務取扱方針(PDF:153KB)
様式 (第1号様式~第14号様式、留意事項) Word Exel(ZIP:193KB)

ピックアップ

 
 

おすすめサイト