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ページ番号:4810

更新日:2026年4月3日

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体制届 (令和8年度)

お知らせ 処遇改善加算に関する体制届について

●令和8年6月介護報酬改定において、介護職員等処遇改善加算が拡充されます。
 ※「加算Ⅰ」及び「加算Ⅱ」について、上乗せ区分が設定されます。
    従前から「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」を算定している事業所について、それぞれ「イ」「ロ」に分類されるため、
    必ず体制届を提出する必要があります。
 ※訪問看護、訪問リハビリテーション等が新たに加算の対象となります。

●令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、必ず計画書の提出が必要となります。
 計画書に関するページをご確認ください。こちら

●体制届のうち、介護職員等処遇改善加算の区分変更によるものは、可能な限り計画書と同封して郵送で
 ご提出ください。(この体制届に限っては、電子申請届出システムではなく郵送で提出してください)

●提出締め切り
 ・令和8年4月の処遇改善加算に関する体制届 
    ▷令和8年4月15日 ※原則、計画書と同封して提出すること
 ・令和8年5月以降の処遇改善加算に関する体制届
    ▷居宅サービスは前月15日/施設サービスは当月1日を締め切りとする。
    ※ただし、可能な限り計画書と同封し、令和8年4月15日までに提出すること
    ※令和8年4・5月に加算を算定せず、6月以降に加算を算定する事業者は、計画書の締め切りと
     合わせ、令和8年6月15日を締め切りとする。

●体制等状況一覧表の記載について
  令和8年4月~6月の体制届で、変更する加算が処遇改善加算のみの場合は、その部分だけチェックを
  つけてください。その他の加算については、チェックしないでください。

〇厚生労働省の令和8年6月介護報酬改定にかかるホームページはこちら

体制届等の提出期限や様式等について

確認事項

  • 奈良県が指定する介護サービス事業所分のみ受理します。
  • 市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの市町村に直接ご提出ください。

提出方法

令和8年4月から、電子申請・届出システムによる提出が原則となります。(詳細はこちら)

やむを得ない事情によりシステムによる提出が困難な場合に限り、当面の間は郵送での提出も可能とします。その場合は、やむを得ない理由を記載した書面(任意様式)を添付してください。事前連絡は不要ですが、内容によっては事情を確認させていただくことがあります。

ただし、上でご案内したように、体制届のうち、介護職員等処遇改善加算の区分変更によるものは、可能な限り計画書と同封して郵送でご提出ください。

電子申請・届出システムによる提出

下記サイトから申請を行ってください。

電子申請・届出システム | ログイン (mhlw.go.jp) ※ログインにはGビズIDが必要です。

郵送による提出(やむを得ない事情がある場合)

〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 福祉保険部 介護保険課 事業者支援係 宛

  • 封筒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と朱書きしてください。
  • 電子申請届出システムで提出できないことに関する、やむを得ない理由を記載した書面(任意様式)を添付してください。事前連絡は不要ですが、内容によっては事情を確認させていただくことがあります。
  • 収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
    返信用封筒には返信先の住所等を記入しておいてください。切手の貼り付けがない場合、返信できません。
  • 提出した書類について、事業所(施設)でも 必ず控えを残して管理してください。

提出期限

サービス種類

締切

居宅系サービス

算定開始月の前月の15日まで(必着)

施設系サービス

算定開始月の1日まで(必着)

(例:居宅系サービス)8月から算定開始したい場合、7月15日までに提出

(例:施設系サービス)8月から算定開始したい場合、8月1日までに提出

各種様式

 

      (1)令和8年度体制届提出連絡票(ワード:60KB)
     令和7年度体制届提出連絡票(ワード:58KB)

 

   ※届出書には、変更前と変更後を必ず記載してください。
    記載がない加算については、変更等がないものとして取り扱います。
   ※一覧表は、該当するサービスのみ提出してください。
   ※一覧表は変更する項目だけでなく、全ての項目にチェックをつけてください。

    ただし、上でご案内したように、令和8年4月~6月の体制届で、変更する加算が処遇改善加算のみ
    の場合は、その部分だけチェックをつけてください。その他の加算については、チェックしないで
    ください。

 

各加算・減算について

訪問介護における同一建物減算(12%)について

毎年度2回の判定期間に確認を行い、サービス提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、別紙10を提出してください。

※正当な理由がある場合でも、別紙10を提出してください。
※新たに減算の対象となったときや、減算が終了するときには、体制届及び体制等状況一覧表も提出してください。

 【前期】
  判定期間     :3月1日から8月31日
  減算適用期間   :10月1日から3月31日
       提出期限          :9月15日

 【後期】
  判定期間     :9月1日から2月末日
  減算適用期間   :4月1日から9月30日
  提出期限          :3月15日

生産性向上推進体制加算について

  • 厚生労働省通知(介護保険最新情報vol.1236)をご確認ください。
    上記通知に記載されている様式のエクセル版はこちら
  • 体制届の提出にあたり必要な書類について
    【なし→加算2】 体制届・体制等状況一覧表・体制届の別紙28・委員会の議事概要(要件充足がわかるもの)
    【加算2→加算1】上記に加え、厚生労働省通知(介護保険最新情報vol.1236)の別紙2
    ※その他の根拠書類は、事業所に保管し、指定権者等からの求めに応じ提出できるようにしてください。
  • 事業年度毎に1回、厚生労働省への報告が必要です。
    厚生労働省ホームページはこちら外部サイトへのリンク

その他

過去のページ

令和6年度までの体制届等の様式はこちら(該当ページへのリンク)

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