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ページ番号:4810

更新日:2026年2月27日

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令和7年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

重要な内容のため、必ずご確認ください。

「業務継続計画の策定」及び「身体拘束廃止取組の有無」の項目については、届出の提出が無い場合「減算型」として取り扱うとされているため、既に対応済みの場合は「基準型」として届出をしてください。

「業務継続計画」の提出は不要です。体制届のみ提出してください。

※令和6年度まで算定していた加算であっても、区分や要件の変更等により、あらためて届出が必要な場合があります。
上記の留意事項等を確認の上、必要に応じて体制届を提出してください。

体制届等の提出期限や様式等について

確認事項

  • 奈良県が指定する介護サービス事業所分のみ受理します。
  • 市町村が指定するサービスに関する届出は、指定を受けているそれぞれの市町村に直接ご提出ください。

提出先

1.電子申請・届出システムによる提出

下記サイトから申請を行ってください。

電子申請・届出システム | ログイン (mhlw.go.jp) ※ログインにはGビズIDが必要です。

2.郵送の場合

〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 福祉保険部 介護保険課 事業者支援係 宛

  • 封筒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と朱書きしてください。
  • 収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。
    返信用封筒には返信先の住所等を記入しておいてください。切手の貼り付けがない場合、返信できません。
  • 提出した書類について、事業所(施設)でも 必ず控えを残して管理してください。

提出期限

サービス種類

締切

居宅系サービス

算定開始月の前月の15日まで(必着)

施設系サービス

算定開始月の1日まで(必着)

(例:居宅系サービス)8月から算定開始したい場合、7月15日までに提出

(例:施設系サービス)8月から算定開始したい場合、8月1日までに提出

各種様式

全様式一括ダウンロードはこちら(ZIP:997KB)

その他

訪問介護における同一建物減算(12%)について

毎年度2回の判定期間に確認を行い、
サービス提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、
別紙10(エクセル:55KB)を提出してください。

※正当な理由がある場合でも、別紙10を提出してください。

※新たに減算の対象となったときや、減算が終了するときには、体制届及び体制等状況一覧表も提出してください。

【前期】
判定期間:3月1日から8月31日
減算適用期間:10月1日から3月31日

提出期限:9月15日

【後期】
判定期間:9月1日から2月末日
減算適用期間:4月1日から9月30日

提出期限:3月15日

令和6年度までの体制届等の様式について

令和6年度までの体制届等の様式はこちら(該当ページへのリンク)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

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