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ページ番号:4849

更新日:2026年2月27日

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ADL維持等加算の届出について

令和3年度報酬改定に伴い、ADL維持等加算の算定要件の見直しが行われ、(地域密着型)通所介護に加えて下記のサービスも算定可能となりました。

  • 認知症対応型通所介護
  • (地域密着型)特定施設入居者生活介護
  • (地域密着型)介護老人福祉施設

ADL維持等加算(1)(2)について

算定要件

  • イ ADL維持等加算(1)
    次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    • (1)評価対象者(当該事業所又は施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
    • (2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
    • (3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
  • ロ ADL維持等加算(2)
    次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    • (1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
    • (2)評価対象者のADL利得の平均値が二以上であること。

届出の方法

令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合

⇒算定を開始しようとする月の前年同月に、体制届提出

「ADL維持等加算〔申出〕の有無」について、「2 あり」にしてください。

参考資料

ADL維持等加算(3)について

令和5年4月1日より、ADL維持等加算に係る経過措置が終了します。したがって、令和5年4月1日よりADL維持加算(3)を算定することはできません。

ADL維持等加算に係る経過措置

令和3年3月31日において、改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所であって、ADL維持等加算(1)及び(2)に係る届出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間はADL維持等加算(3)を算定することができます。

この場合の算定要件等は、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算(1)の要件と同じです。

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