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ページ番号:21207
更新日:2026年4月3日
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令和8年度介護職員等処遇改善加算 計画書について
※こちらは処遇改善加算に関するページです。介護分野における賃上げ・職場環境改善支援事業(補助金) については、こちらへ
令和8年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について
処遇改善加算の算定にあたっては、計画書の提出が必要です。
通知等をご確認の上、計画書を作成し、期限までに提出してください。
お知らせ 令和8年6月介護報酬改定について
改定内容の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください こちら
改定内容
①処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける
(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に
処遇改善加算を新設する。
従前から「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」を算定している事業所について、それぞれ「イ」「ロ」に分類されるため、必ず体制届を提出する必要があります。
提出が必要な書類
(1)計画書提出にかかる確認票
(2)処遇改善加算 総括表 (様式2-1)
(3)処遇改善加算 個票 4・5月分 (様式2-2)
(4)処遇改善加算 個票 6月分 (様式2-3)
(5)体制届 ※処遇改善加算の区分を変更する場合 または 新規に処遇改善加算を算定し始める場合は提出
→ 体制届についてはこちら
様式について
(1)計画書提出にかかる確認票
令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書提出にかかる確認票(エクセル:14KB)
(2)様式2-1 様式2-2 様式2-3
厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。こちら
※随時、様式の差替えの可能性がありますので、リンク先から最新の様式をダウンロードしていた
だく方法とします。
※上記リンクのページ内の「令和8年度介護報酬改定に関する通知等の改正」から、
「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)」のエクセル様式を使用してください。
(3)体制届 こちらのリンクから、必要書類等を確認してください。
提出期限
計画書 提出期限
・令和8年4・5月に算定する事業所がある場合
▷令和8年4月15日(水)
・令和8年4・5月に算定する事業所がなく、6月にはじめて算定する場合
令和8年6月15日(月)
・上記以外の場合
算定開始月の前々月の末日
体制届 提出期限
・令和8年4月の処遇改善加算に関する体制届
▷令和8年4月15日(水)
※原則、計画書と同封して提出してください
・令和8年5月以降の処遇改善加算に関する体制届
▷居宅サービスは前月15日/施設サービスは当月1日を締め切りとする。
※ただし、可能な限り計画書と同封し、令和8年4月15日までに提出すること
※令和8年4・5月に加算を算定せず、6月以降に加算を算定する事業者は、計画書の締め切りと
合わせ、令和8年6月15日を締め切りとする。
提出方法
郵送のみ
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30
奈良県介護保険課事業者支援係 宛
※奈良県では、奈良県指定の施設・事業所にかかる計画書を受付しています。
他の自治体が指定する施設・事業所がある場合は、計画書を法人単位で一括作成した場合であっても、
各自治体への提出が必要です。
提出にあたっての注意事項
※令和8年4月~6月の処遇改善加算に関する体制届は、原則計画書と同封して郵送してください。
(この体制届に関しては、電子申請届出システムでの提出の必要はありません)
・封筒に「介護職員処遇改善計画書 在中」と朱書きしてください
・介護分野における賃上げ・職場環境改善支援事業(補助金)の計画書を同封する場合は、
その旨も朱書きしてください。
加算と補助金の書類をそれぞれクリップ留めするなど、分けられるようにしてください。
・事業者保管書類への収受印の押印を希望される場合は、
押印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※切手の貼付がない等の場合は返信できません。
・提出した書類は、事業者で必ず控えを残して保管してください。
関連通知等
●厚生労働省事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,575KB)(介護保険最新情報vol.1479)
その他 書類様式
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:36KB)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時~18時(土日含む)
※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。