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ページ番号:3893

更新日:2026年2月27日

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感染症法に基づく「医療措置協定」について

医療措置協定について

病院

診療所

薬局

訪問看護事業所

医療措置協定及び協定指定医療機関の手続きについて

新たに医療措置協定の締結を希望される場合の手続き又は、協定締結後の変更及び解除等に要する手続きについては、下記をご参照ください。

なお、必要書類及び提出方法については、県疾病対策課(0742-27-8612)までお問い合わせ下さい。

新規

内容 期日 必要書類
医療措置協定の締結 締結しようとする日から二月以上前※1
  • 医療措置協定申出書

〈第1-1号~第1-4号様式〉

協定指定医療機関の指定  
  • 協定指定医療機関指定申請書※2

〈第2-1号~第2-3号様式〉

※1 協定締結日及び指定日は、書類の提出日ではありません。

※2 医療措置協定申出書のご提出後、様式を送付します。

変更、解除・辞退等 (協定内容の変更をご希望される場合は、別途ご相談ください。)

内容 期日 必要書類
【変更(1)】

権利義務が承継される変更

※保険医療機関番号の変更なし

変更のあった日以降、速やかに

既存の協定書及び指定書の権利義務は継承されます。

  • 医療措置協定・協定指定医療機関変更届〈第3号様式〉
【変更(2)】

権利義務が承継されない変更

※保険医療機関番号の変更あり

辞退する日の一年以上前まで

※開設者が死亡した場合は10日以内

現協定の解除及び指定の辞退の届出後、新規申請が必要です。

解除・辞退

  • 医療措置協定解除届・協定指定医療機関辞退届※3〈第4号様式〉

新規

『新規』参照

【解除・辞退】
  • 医療機関廃止等による協定解除・指定辞退
  • 医療措置協定解除届・協定指定医療機関辞退届※3〈第4号様式〉
【再交付】
  • 指定書の再交付
指定書の再交付を希望するとき
  • 協定指定医療機関指定書紛失届兼再交付願〈第5号様式〉

※3 締結している医療措置協定書の破棄及び協定指定医療機関指定書の返却が必要です。

協定締結医療機関の公表について

医療措置協定を締結した医療機関については、感染症法第36条の3の規定に基づき公表します。

今後、締結医療機関について順次公表いたします。

【終了しました!】改正感染症法に基づく「医療措置協定」締結に向けた事前調査

新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定を締結する仕組み等が法定化されました。

今後、予防計画の策定及び協定締結を円滑に行うため、各医療機関における新型コロナの対応状況等について下記のとおり調査を実施します。

調査対象

奈良県内の保健医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)

調査内容

医療措置協定の締結に向けた意向調査(詳しくは感染症法に基づく「医療措置協定」締結に向けた事前調査について(PDF:728KB)
新型コロナの対応実績をベースに、流行初期期間(発生公表後3ヶ月程度)、
流行初期経過後(発生公表後4ヶ月程度から6ヶ月程度以内)に対応可能な内容について、ご回答ください。

回答方法

県電子申請サービス(e古都なら)から調査表を提出してください。
t提出フォームはこちら

調査表(エクセルデータ)

調査表についてのよくある質問(PDF:288KB)

  • 回答期限 ※期限延長しました!
    令和5年7月28日(金曜日) 令和5年8月4日(金曜日)
  • 問い合わせ先
    奈良県疾病対策課 感染症係・新型コロナ感染症対策係(0742-27-8612、0742-27-8722)

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