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ページ番号:22925

更新日:2026年4月14日

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介護サービス施設・事業所に対する指導監査

介護サービス施設・事業所に対する指導監査について

介護保険法、条例、国が定めた指針及び県が定めた要綱等に基づき、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者等に対する指導監査を実施し、必要な措置を行っています。

指導監査の種類

 指導

運営指導

介護給付費対象サービスの質の確保及び給付の適正化を目的として、利用者本位のサービスが安定して提供されるよう、サービスの質の向上、利用者及び従業員の処遇改善並びに過去の主な指摘事項の事例や介護報酬等の改定を踏まえた請求指導を重点項目とし、事業者の育成指導に主眼を置いて実施します。

介護サービス事業者の事業所において見学、帳簿書類の確認及び聴取り等の方法により行います。また指摘事項については確実に「改善」が図られるように事後指導に取り組みます。

なお、指定事務受託法人による運営指導を実施する場合があります。指定事務受託法人についてはこちら

監査

指定基準違反または不正若しくは著しく不当な介護報酬等の請求が疑われるなどの対象事案が発生した場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適正な行政措置を採ることを主眼に、速やかに実施します。

介護サービス事業者の事業所において実地に行い、報告や帳簿書類の提出を命じたり、出頭を求めて行う場合もあります。監査の結果、架空請求や水増し請求等の不正行為が明らかになった場合は厳正に対応し、不正な事業者を排除することにより、介護保険制度への信頼回復をはかります。

関係資料

指導を受ける事業所の方へ

運営指導を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所等を、介護保険課より事前に通知します。
指導にあったては、提出資料(事前提出資料及び各種加算等自己点検シート)のご準備をよろしくお願いいたします。
提出資料の様式はこちらからダウンロードしてください。

介護サービス事業者に対する業務管理体制の確認検査について

介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。

介護サービス事業者には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し、届出を行うことが義務づけられています。
奈良県では、その届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するために、業務管理体制の確認検査(一般検査)を随時実施しています。

検査の種類

 一般検査

業務管理体制の届出内容を確認するために、報告の徴収等や事業者本部への立ち入り検査により実施します。

 特別検査

指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無も検証します。

関連資料

奈良県介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱(PDF:187KB)

届出をされていない事業者の方へ

業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、こちらへ。

指導を受ける事業所の方へ

業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所・提出資料等を、介護保険課より事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りではありません。

介護サービス事業所等に対する運営指導に関する事前提出資料

指導提出資料

該当のサービス種別について、下記よりダウンロードのうえ、ご記入ください。
※Excelファイルには、複数のシートがあります。

各種加算等自己点検シート等

表紙

サービス種別にかかわらず、下記よりダウンロードのうえ、ご記入ください。
各種加算等自己点検シート 表紙(ワード:33KB)

自己点検シート

該当のサービス種別について、下記よりダウンロードのうえ、ご記入ください。
また、適用要件等欄は「各種加算・減算適用要件等一覧」を参考に掲載しております。

1 指定居宅サービス介護給付費
2 指定施設サービス等介護給付費

 

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