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ページ番号:4842
更新日:2026年3月17日
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福祉用具貸与に係る商品コード及び貸与価格上限の公表等について
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表等について
厚生労働省より、以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。
1 令和2年度及び令和3年度以降の福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の取扱いについて
福祉用具については、平成30年10月以降福祉用具については、平成30年10月から、商品ごとに全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限(以下「上限価格等」という。)を設けられており、設定された上限価格等については、施行後の実態も踏まえつつ、おおむね1年に1度の頻度で見直しを行うこととされておりましたが、第177回社会保障審議会介護給付費分科会において、他サービスと同様、3年に1度の頻度で見直しを行うことになりました。
また、新商品については、これまでどおり3ヶ月に1度の頻度で上限価格等を設けられます。
「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.846)(PDF:1,129KB)
2 平成30年10月以降の留意事項について
- (1)平成30年10月以降、福祉用具専門相談員は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することになります。
- (2)平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、今後、商品コードに変更が生じることもあり得ますが(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得する等)、商品コードの変更後においても、当該商品の上限は適用されますので、御留意ください。
3 福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
(貸与件数が月平均100件未満の商品は除く)
- 掲載先(厚生労働省ホームページ)
福祉用具・住宅改修|厚生労働省