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ページ番号:4819

更新日:2026年2月27日

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指定基準条例及び要綱について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等により「社会福祉法」、「老人福祉法」、及び「介護保険法」が改正されたことに伴い、従来は厚生労働省令(国基準)で定められていた介護保険事業者等の指定基準が、都道府県の条例に委任されることとなりました。
これを受けて、奈良県では、パブリックコメントを経て、「奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」「奈良県指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する要綱」等を制定し、施行しております。
条例化及び要綱化の全体像(PDF:128KB)
また、条例化及び要綱化に際して、奈良県の事情を反映した独自の基準、取扱いを規定しています。

社会福祉法関連

老人福祉法関連

介護保険法関連

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