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ページ番号:4818

更新日:2026年2月27日

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介護サービス情報の公表

【お知らせ】

※令和7年度の報告については、9月19日に対象事業所あて通知を発送しました。

制度の概要

介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業所を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。

しかし、利用者がサービスを利用する際に必要とされるサービス情報が不足していることから、平成18年4月から事業所に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが介護保険法により義務付けられました。

この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業所を選択できるようになりました。
介護サービスを利用される前に、ぜひこちらのサービスをご利用ください。

介護サービス情報を「検索・閲覧」される方へ

公表されている介護サービス情報の検索・閲覧は、下記のバナーをクリックしてください。

介護サービス情報公表システム

介護サービス情報の「報告」をされる事業者の方へ

介護サービス情報の報告をされる事業者の方は、下記をクリックしてください。

事業所報告方法、システムログイン画面へ

(参考)

制度のしくみ

以下の対象サービス、報告対象に該当する事業所は、年1回の介護サービス情報の報告が義務づけされています。
また、調査対象に該当する場合は、調査員による報告内容の訪問調査を受ける必要があります。

対象サービス

35種類のサービスが対象になります。 
公表対象のサービス一覧表(PDF:110KB)

報告対象

上記の介護サービスについて、サービスごとの前年度の介護報酬額(利用者の自己負担分も含む)が、
100万円を超える事業所。

「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針(PDF:94KB)

情報の報告から公表までの流れ

「介護サービス情報の公表」制度の流れ(PDF:183KB)

※報告対象事業所に該当するかは、下記の「介護サービス情報の公表」計画についてをご覧下さい。

介護サービス情報の公表計画について

奈良県が定める『奈良県「介護サービス情報の公表」計画』に基づき、下記報告対象事業所は報告等が必要になります。
計画には、介護サービス情報の報告期限等が定められています。

令和7年度「介護サービス情報の公表」計画

お問い合わせ先

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