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ページ番号:23171
更新日:2026年4月14日
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(児)事業所所在地の変更
■事業所所在地の変更
【提出書類】
○付表(該当するサービスのもの)
○(参考様式5)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)
○(参考様式10)建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けて
いない場合、それぞれ確認が必要。
○児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届[第4号様式]
○各設備の写真
○建物の使用に関する許可証
(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))
○運営規程(該当箇所を変更したもの) ※運営規程参考ページ
○案内図
【注意事項】
変更届は変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。
※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規
申請時と同様の書類が必要となります。
また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前
までに書類を提出してください。
合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。