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ページ番号:25960

更新日:2026年9月2日

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成年被後見人に対する署名用電子証明書の発行

件名 成年被後見人に対する署名用電子証明書の発行

みなさまから寄せられたご意見

成年被後見人の署名用電子証明書の発行について、国(総務省)の事務処理要領改定により、本人来庁と法定代理人同行であれば全国一律で発行可能となっているはずです。しかし、奈良県内の全ての市町村などの窓口では『公的個人認証法で一律禁止されている』『他市がやっているのは独自条例だ』と、国一律の基準を無視・誤認した対応で不当に拒否されています。県の市町村課から、奈良県内全ての市町村の市民課(マイナンバー担当)に対して、総務省の最新の事務処理要領を確認し、正しい運用を行うよう大至急、指導・通達を出してください。

受付年月日:2026年6月29日

回答

ご指摘のとおり、「公的個人認証サービスの市区町村窓口における事務処理上の留意点について」においては、「但し、法的代理人が同行した上で、本人による申請がある場合等には、申請を受け付けることも可能とする」とされています。
このような国通知の趣旨について、当課より当該自治体の担当部署に対し、助言を行いました。
今後とも、国の通知やガイドライン等を県内各市町村が漏れなく適切に運用できるよう周知に努めてまいります。
なお、市町村が行う署名用電子証明書の発行業務については、国からの法定受託事務であるため、事業主体ではない都道府県に指導などの直接的に関与する権限はなく、国通知などの伝達や助言といった間接的な支援を行う立場であることを申し添えます。

担当課

総務部 デジタル戦略課

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