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ページ番号:25266

更新日:2026年7月23日

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堤防沿いに設置した工事看板

件名 堤防沿いに設置した工事看板

みなさまから寄せられたご意見

私は、今週の日曜日午後4時過ぎに見かけた、田原本町道(大和川沿い)を大木方面から北進した県道50号大和高田桜井線の交差点手前に、設置された河川工事の看板2枚が、町道の通行車両の視認性を悪くしているので、撤去又は移動させるように、奈良県に指導して欲しいと田原本警察署に電話しました。看板は、翌日午後に、南側に移動し、昨日は、撤去して有りました。前記大和川堤防沿いには、数カ所の橋が有りますが、1〜2時前にも前記と同様の看板が設置されていました。その時も、日曜日だったので、管理者の土木事務所に、看板が通行車両の視認性を悪くしているから撤去をするように、田原本警察署に連絡して、撤去してもらった。
また、今年になって、フットボールセンター先の橋の有る交差点でも、止まれの標識塔が事故で倒されていた。このように、大和川沿いの橋の有る交差点では、交通事故が度々発生しているので、事故を防止するには、視認性を確保しないといけません。河川管理の草刈り作業は、交通事故防止の観点からも重要なものですので、その通行車両などは、看板が無くても、容易に作業の邪魔にならないように、迂回などをしていますから、看板は、不要です。

受付年月日:2026年6月25日

回答

除草工事を含む奈良県発注の土木工事において、受注者は、工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事目的、工期、発注者名及び施工者名を記載した標示板を設置することと定めており、やむを得ない場合を除き、標示板の設置は必要となります。
また、その大きさについても定めており、受注者において、変更できるものではありません。
設置場所に関しては、受注者において、適切に設定されるものですが、各種法令が守られていない場合や契約上問題のある場合などには、受注者に対し、適切に指導いたします。

担当課

県土マネジメント部 河川整備課

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