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ページ番号:25950
更新日:2026年9月3日
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生駒市の造成地からの水による浸水被害
| 件名 | 生駒市の造成地からの水による浸水被害 |
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みなさまから寄せられたご意見 |
私は、生駒市内で発生した浸水被害について、奈良県として事実関係の確認と必要な調査・指導をお願いしたく、ご連絡いたしました。令和8年6月26日の大雨により、周辺地域で浸水被害が発生しました。○○○○では、公園地下に雨水調整池が設置されているとの説明を受けておりますが、その施設が適切に機能していたのか、維持管理や排水能力に問題はなかったのかについて疑問を抱いています。実際周辺住民は○○○○の東側の階段から滝のように流れるみずを何人も目撃しています。また、生駒市へ相談した際には十分な対応を受けられず、非常に不安を感じています。そのため、市だけでなく奈良県としても、造成や雨水排水施設が関係法令や許可内容どおりに整備・管理されているか、第三者の立場から確認していただきたいと考えています。住民の生命・財産に関わる問題ですので、原因究明と再発防止に向けた調査をお願いいたします。必要であれば、被害状況や現場写真などの資料も提出いたしますので、ご確認いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。 受付年月日:2026年7月10日 |
| 回答 |
①お問い合わせの件について、都市計画法及び宅地造成及び特定盛土等規制法を所管する奈良県建築安全課開発・盛土指導係より回答させていただきます。○○○○の排水計画については、都市計画法に基づく審査を行い、基準に適合していることを確認したうえで、開発許可を行っています。また、新たに設置された公園及び調整池については、同法に基づき、公共施設管理者である生駒市と申請者との間で、生駒市が帰属を受けるための協議が行われていることを確認しています。さらに、工事完了後には、県が許可内容どおりに工事が行われているかを検査し、生駒市においては、帰属を受けるための検査を行い、いずれも支障がないことを確認したうえで、検査済証を交付していますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 なお、公園及び調整池の維持管理については、帰属先である生駒市へお問い合わせください。また、本件については、生駒市へ情報提供を行います。 ②お問い合わせの件について、特定都市河川浸水被害対策法及び大和川流域における総合治水の推進に関する条例を所管する奈良県河川整備課河川計画係より回答させて頂きます。 本県では、流域治水対策の一つとして、特定開発行為に伴い生じる雨水流出量の増加を抑制して下流河川に対する負担を軽減することを目的とし、行為面積に対して技術基準に適合した防災調整池等を設置することを義務付けしております。 当該防災調整池については、技術基準に適合した調整池の設置が完了していることを確認しておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 |
| 担当課 |
まちづくり推進局建築安全課、県土マネジメント部河川整備課 |