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ページ番号:23450
更新日:2026年4月28日
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浄化槽をお使いの方へ
浄化槽を管理・使用する方は、「清掃」「保守点検」「法定検査」の3つを行わなければなりません。
清掃について
- 浄化槽の機能の維持及び回復を目的に行います。
- 汚泥等の引き抜きや機器の洗浄作業を行います。
- 毎年1回(全ばっき方式の場合は、6か月に1回)以上、行わなければなりません。
- 市町村が指定する「浄化槽清掃(許可)業者」に依頼してください。
- 清掃業者の連絡先は、下記の浄化槽パンフレットに記載しております。
- 清掃の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際の書類審査で必要なりますので、大切に保管してください。
保守点検について
- 浄化槽の機能を正常に保つために定期的に行う点検作業です。
装置類の点検(故障箇所の早期発見)
消耗品の補充(消毒剤等)
放流水の簡易水質検査 - 保守点検(1回目)の実施について
浄化槽を設置された場合、ご使用開始前に必ず保守点検を実施してください。
専門的な知識・技能・設備等の環境をお持ちでない場合は、奈良県の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
下記の浄化槽保守点検業者一覧をご覧ください。 - 保守点検(2回目以降)の実施頻度
浄化槽の規模や処理方式によって、点検回数が異なります。一般家庭の場合、3~4か月毎に1回の場合が多いです。 - 保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に、書類審査を行いますので、大切に保管してください。
奈良県の登録を受けた浄化槽保守点検業者の一覧(令和8年3月18日更新)(PDF:303KB)
法定検査について
- 浄化槽法の技術基準に基づき、適合/不適合を判定
(注)浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
構造面の評価
(外観や構造の検査・故障等の有無)
機能面の評価(水質検査等) - 維持管理状況の確認
(清掃・保守点検の記録) - 年1回以上の受検義務があります。
法定検査の実施機関
<奈良県指定検査機関>
一般社団法人奈良県環境保全協会
〒635-0095
大和高田市大中18-4(YBBビル2階)
TEL:0745-22-5161(代表)
(注)検査料金等は、下記の浄化槽パンフレットをご覧下さい。
(注)当該機関以外が検査を実施することはありません。
浄化槽に関する届出等
- 奈良県内(奈良市、生駒市、曽爾村、御杖村を除く)の浄化槽に関するお手続きをされる場合は、下記の書類をご利用ください。
- 提出方法には、窓口や郵便を利用して書面で提出する方法と、一部の手続きでは「奈良スーパーアプリ」を利用して電子申請を選択できます。
電子申請の場合は、以下の電子申請様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで「奈良スーパーアプリ」よりから提出してください。
<電子申請>案内チラシ(PDF:210KB)、案内チラシ(2025年10月1日~)(PDF:236KB)
対応手続き
- 工事完了
- 使用再開届
- 使用開始
- 使用廃止届
- 管理者変更
- 維持管理状況報告
- 使用休止届
<各種届出様式>
| 届出区分 | 書面様式 |
電子申請様式 |
|---|---|---|
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工事完了 |
工事完了報告書(ワード:23KB)工事完了報告書(PDF:218KB) 1部提出 |
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浄化槽設置届(設計書)又は構造等変更届に基づく浄化槽工事を完了した場合、速やかに報告してください。 |
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使用開始 |
使用開始報告書(ワード:23KB)使用開始報告書(PDF:136KB) 3部提出 |
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浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に報告してください。 |
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管理者変更 |
管理者変更報告書(ワード:18KB)管理者変更報告書(PDF:69KB) 3部提出 |
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家の相続や購入又は転居等の理由により、新たに浄化槽管理者となった日から30日以内に報告してください。 |
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技術管理者変更 |
技術管理者変更報告書(ワード:18KB)技術管理者変更報告書(PDF:75KB) 1部提出 |
非対応 |
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501人槽以上の浄化槽の場合、技術管理者を置く必要があります。 浄化槽管理者は、この技術管理者を新たに選任した又は変更した日から30日以内に報告してください。 |
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設置届 取下・取止願 |
設置届出書取下・取止願(ワード:22KB)設置届出書取下・取止願(PDF:68KB) 3部提出 |
非対応 |
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浄化槽設置届(設計書)又は構造等変更届を取下げる又は取止める場合に提出が必要となります。 (注)取下げ:適合通知前に当該工事計画が中止となった場合 (注)取止め:適合通知後に当該工事計画が中止となった場合 |
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使用休止届 |
使用休止届出書(ワード:25KB)使用休止届出書(PDF:144KB) 3部提出 |
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家の売却や使用者の長期不在等の理由により、浄化槽を長期間使用しない場合に届出を行うことで、休止期間中は法定検査・保守点検・清掃等の義務が免除されます。 ただし、休止にあたっては清掃が必要となりますので、浄化槽の所在地の市町村が指定する清掃業者にご連絡のうえ、休止のための清掃を行ってください。清掃の記録として伝票又は領収書等が必要となりますので、大切に保管いただきますようお願いします。 (注)清掃後は、必ず水を張るようにしてください。浄化槽を空のまま放置しておくと土圧等の影響により、槽本体にひび割れや破損等が生じる恐れがありますのでご留意ください。 |
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使用再開届 |
使用再開届出書(ワード:19KB)使用開始届出書(PDF:94KB) 3部提出 |
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休止中の浄化槽の使用を再開した場合、再開の日から30日以内の報告してください。 (注)休止の間に、槽本体やその他機器類に破損等が生じている恐れがありますので、使用前に一度保守点検を実施いただくことを推奨します。 |
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使用廃止届 |
使用廃止届出書(ワード:21KB)使用廃止届出書(PDF:86KB)
3部提出 |
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家の解体、下水道への接続切替、浄化槽の入替え更新その他の理由により、現在ご使用の浄化槽の使用を廃止する場合は、撤去した日から30日以内に報告してください。 (注)使用しなくなった浄化槽の本体及び汚泥等の内容物は廃棄物になります。汚泥等の清掃・引き抜き等を行ったうえで槽本体は解体撤去するなど、適正に処理いただくようお願いします。そのまま土中に埋める行為は、廃棄物の不法投棄等の不適正処理とみなされ、罰せられる可能性があります。 |
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維持管理状況報告 |
維持管理報告書(ワード:19KB)維持管理報告書(PDF:85KB) 1部提出 |
様式(エクセル:13KB) |
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501人槽以上の浄化槽については、一定の期間ごとに維持管理状況を報告する必要があります。 |
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