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ページ番号:3896

更新日:2026年2月27日

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訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について

近畿運輸局観光部国際観光課より、訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について下記の通り通知がありましたのでお知らせします。

平素より観光行政の推進につきまして格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症については、本年5月8日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の位置づけが変更され、5類感染症となることが決定されました。

「本年10月11日以降の訪日外国人観光客の受入れに関する取扱い等について(要請)(令和4年10月7日付け観光庁参事官(外客受入担当)事務連絡)」において「日本における訪日外国人の病気・怪我の際の対応フロー」を周知致しました。令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者等は法律に基づく外出自粛(入院、療養、待機)は求められなくなります。

医療機関や相談窓口の連絡先につきましては、同対応フローに記載されていた連絡先と同様となりますが、今後は、訪日外国人の病気や怪我の際、本人の希望に応じて都道府県の相談窓口への連絡や医療機関の検索・受診等の対応を図れるよう、改めて周知いたします。

なお、感染法上の位置付け変更後の療養につきましては、厚生労働省ホームページ

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について)に、参考となる情報が掲載されております。

【令和5年5月2日付け近畿運輸局観光部国際観光課事務連絡】(PDF:221KB)

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