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ページ番号:3906

更新日:2026年2月27日

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職場における積極的な検査等の実施について

抗原定性検査キット等の不足関係(令和4年2月3日)

現在のコロナ感染状況及び抗原定性検査キットの需給ひっ迫状況に鑑み、以下の点についてご留意ください。

  • 抗原定性検査キットは、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する方の待機期間の短縮(7日から5日へ)のためにのみご利用ください。
  • 企業等が勤務を開始する従業員に対して、PCR検査等又は抗原定性検査キットによる陰性証明等を求めることはお控えください。

このことを踏まえ、就業制限の解除に関する取扱いについて内容をより明確化するため、下記の事務連絡が改正されましたのでお知らせします。

【厚生労働省事務連絡】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(PDF:258KB)

職場における積極的な検査の促進について(令和3年8月13日)

令和3年8月12日の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の提言を踏まえ、改めて、職場における積極的な検査の推進について、事業者及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に基づき、職場での検査に携わる診療所の医師等からのご理解とご協力を得られるよう依頼がありましたのでお知らせします。

職場における積極的な検査の促進について(PDF:2,548KB)

  • 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)
  • 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン 等

抗原簡易キットの購入報告について(令和3年7月7日)

事業者における抗原簡易キットを活用した検査についての取組状況を把握し、今後の取組に活用することを目的に、当面の間、事業者が抗原簡易キットを購入する場合は、購入個数等について内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に報告をお願いしたい旨の通知がありました。

なお、本日までに既に抗原簡易キット等を購入した事業者・団体等についても、以下報告用リンクのフォームによるコロナ室への報告の対象となりますので、ご留意ください。

実施手順の改訂

厚生労働者・内閣官房連名で、「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等を踏まえ、以下のとおり「職場における積極的な検査等の実施手順」を改訂する通知がありました。

令和3年6月10日 通知

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、関係省庁を通じ積極的な検査等の実施について関連団体等に対し周知するよう依頼がありました。

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